区分 | 算定基礎 | (1)基礎分 国保加入者の 医療費のため |
(2)支援分 後期高齢者医療 制度のため |
(3)介護分 介護保険事業 のため |
---|---|---|---|---|
(ア)所得割 | 算定基礎となる所得 (※注) | × 6.20 % | × 3.46 % | × 3.02 % |
(イ)均等割 | 1人につき | 20,078円 | 10,334円 | 10,431円 |
(ウ)平等割 | 1世帯につき | 18,882円 | 9,718円 | 7,912円 |
賦課限度額 | 1世帯につき | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
(※注) 算定基礎となる所得とは令和5年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額です。
基礎控除額は、総所得金額等が2,400万円以下の場合は43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら
39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)
①基礎分保険料と②支援分保険料
40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
①基礎分保険料と②支援分保険料と③介護分保険料
65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
①基礎分保険料と②支援分保険料(注)介護保険料は別に納めます
後期高齢者医療医制度
・75歳以上の人
・65歳から74歳までで一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療保険料
(注)介護保険料は別に納めます
40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。
40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。
65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料を3月期までの納期に分けて納めます。
4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。
75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、保険料の計算期間は重複しません。
この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月の10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。