区分 | 算定基礎 | (1)医療分 国保加入者の 医療費のため |
(2)支援分 後期高齢者医療 制度のため |
(3)介護分 介護保険事業 のため |
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(ア)所得割 | 算定基礎となる所得 (※注) | × 7.06 % | × 2.87 % | × 2.77 % |
(イ)均等割 | 1人につき | 21,841 円 | 8,357 円 | 9,497 円 |
(ウ)世帯割 | 1世帯につき | 21,087 円 | 8,068 円 | 7,356 円 |
賦課限度額 | 1世帯につき | 65 万円 | 20 万円 | 17 万円 |
(※注) 算定基礎となる所得とは令和3年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額です。
世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら
39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)
①医療分保険料と②支援分保険料
40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
①医療分保険料と②支援分保険料と③介護分保険料
65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
①医療分保険料と②支援分保険料(注)介護保険料は別に納めます
後期高齢者医療医制度
・75歳以上の人
・65歳から74歳までで一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療保険料
(注)介護保険料は別に納めます
40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。
40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。
65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料を3月期までの納期に分けて納めます。
4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。
75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、保険料の計算期間は重複しません。
この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月の10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。