平成26年10月1日より、高齢者の肺炎球菌の予防接種が予防接種法に基づく定期の予防接種となり、対象者の方は、費用の一部負担で接種が受けられます。
接種をすると、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の予防や、感染してしまった場合の重症化予防に有効です。
【お知らせ】
65歳以上から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象としている国の経過措置は令和5年度で終了となり、経過措置の終了に伴い、令和6年4月1日以降は、65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの方)が接種対象となりました。
福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、次に該当する人が対象。
※過去に肺炎球菌(ニューモバックスNP)の予防接種を受けたことのある方は、この公費助成制度の対象とはなりません。
※上記(1)の65歳以上から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象としている国の経過措置は令和5年度で終了となり、経過措置の終了に伴い、令和6年4月1日以降は、65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの方)が接種対象となりました。
※ご本人が希望する場合以外は実施しません。
(本人の意思確認ができない高齢者に、家族等が本人のために接種させる場合、予防接種法によるものではなく、全額個人負担となります。)
※予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができませんので、接種前に体調など正しい情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。
1人1回
4,200円(通常の半額程度です。医療機関の窓口でお支払いください。)
ただし、対象者の方で、
生活保護受給者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方、または市県民税非課税世帯等に属する方は、個人負担金の免除が受けられます。
※生活保護受給者等でも、対象年齢以外の方は費用助成の制度はありませんので、接種料金などは医療機関に直接お問い合わせください。
実施医療機関リスト (411kbyte)
接種をご検討の場合には、事前に医療機関にご予約されることをおすすめします。
県医師会ホームページの実施医療機関リストへのリンク
かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関で、上記 個人負担金で、予防接種を受けることができます。
住所・氏名・年齢の確認のため、
『マイナンバーカード』、『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、または『運転免許証』などいずれか1つをお見せください。
上記「対象者(2)」に該当する方は、
『身体障害者手帳の写し』または『診断書』を提出してください。
※福岡市からの接種案内が届いている方は、同封の予診票をご持参ください。
また、対象者の方で、転入や紛失等により、予診票をお持ちでない方は、医療機関に備え付けておりますので、そちらをご利用ください。
接種対象者のうち、下表の方については、個人負担金の免除が受けられます。
『保護受給証明書』、『中国残留邦人等支援法に基づく本人確認証の写し』、『介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分に第1、第2、第3所得段階の記載があるもの)』など、下表の「確認書類」のいずれか一つを提出してください。(各々の証明書は、接種日時点において最新の証明書を医療機関へご持参ください。)
個人負担金免除になる方 | 確認書類 |
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生活保護受給者 | 介護保険料特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(年金引き去り) 介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(納付書払い) 医療券の写し 緊急受診証の写し 福祉事務所発行の保護受給証明書 |
中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給のための本人確認証の写し |
市県民税非課税世帯等に属する方 | 介護保険料特別徴収通知書の写し (所得段階区分 第1・第2・第3)(年金引き去り) 介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し (所得段階区分 第1・第2・第3)(納付書払い) 介護保険 負担限度額認定証の写し 介護保険 特定負担限度額認定証の写し ※区役所納税課発行の市県民税非課税証明書(証明書に「高齢者予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)でも可(申請書を代理で申請する場合は委任状が必要です。) ※コンビニ交付の証明書は使用できません。区役所納税課窓口で申請してください。 |
施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合等において、接種費用の払い戻しをいたします。ただし、接種前に実施依頼書の発行が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
→福岡県外等の指定実施医療機関以外において受けた予防接種費用の払い戻しについて
Q.対象年齢はどうなっていますか?
A.国は、平成26年度から令和5年度まで経過措置として、各年度で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人(生涯1人1回まで)が定期接種の対象と定めています。
なお、令和6年度以降は上記の経過措置が終了し、65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)が定期接種の対象です。
Q.対象者でない場合の接種はできますか?
A.可能ですが、任意接種(公費助成はありません)となります。
Q.2回目の接種はできますか?
A.可能ですが、任意接種(公費助成はありません)となります。
なお、5年以上経過した人は再接種が可能とされています。(一般社団法人日本感染症学会肺炎球菌ワクチン再接種問題検討委員会 肺炎球菌ワクチン再接種のガイダンス(改訂版)より)
Q.以前接種したか分かりません。
A.お住いの区の健康課で、定期接種期間に受けた接種歴について照会できます。
詳しくは、福岡市ホームページ「接種済証の発行について」をご確認ください。
お問い合わせは、各区保健福祉センター健康課へ。
※市外にお住まいの方は、住所地の市町村役場にお尋ねください。
問い合わせ先 |
電話番号
|
FAX番号
|
---|---|---|
東区健康課 | 092-645-1078 | 092-651-3844 |
博多区健康課 | 092-419-1091 | 092-441-0057 |
中央区健康課 | 092-761-7340 | 092-734-1690 |
南区健康課 | 092-559-5116 | 092-541-9914 |
城南区健康課 | 092-831-4261 | 092-822-5844 |
早良区健康課 | 092-851-6012 | 092-822-5733 |
西区健康課 | 092-895-7073 | 092-891-9894 |
高齢者肺炎球菌定期予防接種の請求については、下記をご確認ください。
○福岡市医師会に所属する医療機関…医師会へお問い合わせください。
○福岡県定期予防接種広域化実施医療機関…福岡県医師会のホームページをご確認ください。請求先は下記のとおりです。
請求先:〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市保健医療局健康危機管理部健康危機管理課 あて
○上記以外の医療機関…福岡市と事前に個別に契約する必要があります。詳しくは保健予防課までお尋ねください。
Q.(福岡県定期予防接種広域化実施医療機関)予診票は他市の様式を使用してもいいでしょうか?
A.予診票は他市の様式を使用していただいても大丈夫です。
Q.(福岡県定期予防接種広域化実施医療機関)住民票が福岡市に登録されている方が接種しましたが、福岡市への請求単価はいくらでしょうか?
A. 【福岡市】令和6年度高齢者用肺炎球菌接種委託単価 (103kbyte)をご確認ください。
部署 保健医療局健康危機管理部健康危機管理課
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL 092-711-4270
FAX 092-733-5535
email kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp