無料での新型コロナワクチン接種は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年10月以降の新型コロナワクチン接種は、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザと同様の「定期接種」として実施されます。
■実施期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日までに1回
■対象者
福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、接種を希望する以下の方
・65歳以上の方
・60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能 またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(概ね身体障害者手帳1級に相当)
※ご本人が希望する場合以外は実施しません。(ご本人の明確な意思確認ができない場合は、定期接種の対象外となります。)
※予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができません。
接種前に接種日の体調などの情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。
■個人負担金
3,200円
※対象者の方で、生活保護受給者や市県民税非課税世帯の人などは負担金が免除されます。
※生活保護受給者等でも、上記対象者以外の方は、費用助成の制度はありませんので、接種料金などは、医療機関に直接お問い合わせください。
■使用ワクチン
オミクロン株(JN.1)対応1価ワクチン
・ファイザー社
・モデルナ社
・第一三共社
・Meiji Seikaファルマ社
・武田薬品工業社
接種に使用するワクチンについては医療機関に直接お問い合わせください。
○介護保険料特別徴収通知書または介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し
<所得段階区分> 第1所得段階
○医療券の写し
○医療券連名簿の写し
○緊急受診証の写し
○介護券連名簿の写し
○福祉事務所発行の保護受給証明書
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給のための本人確認証の写し
○介護保険料特別徴収通知書または介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し
<所得段階区分> 第1、第2、第3所得段階
○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
<区分>区分Ⅰ、区分Ⅱ
○介護保険負担限度額認定証の写し
○介護保険特定負担限度額認定証の写し
※(3)について、上記の証明書をお持ちでない場合、各区納税課発行の『市県民税非課税証明書』(「高齢者予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)で個人負担金の免除を受けることができます。
証明書が必要な方は、保険証などの住所、年齢が確認できる書類をご持参の上、各区納税課窓口で申請いただけます(代理の場合は、委任状が必要です。)
コンビニ交付の証明書は使用できません。区役所納税課窓口で申請してください。
区役所納税課窓口は込み合う可能性がありますので、時間に余裕を持ってご準備ください。
令和6年度実施医療機関リスト(令和6年9月30日現在) (595kbyte)
※実施医療機関一覧には、高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について掲載されております。予約の際には、接種される予防接種の欄に「〇」が記載されている医療機関へご連絡ください。
医療機関が決まり次第掲載いたします。
かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関で予防接種を受けることができます。
〇新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 (313kbyte)
〇しおり(新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける前によくお読み下さい。) (295kbyte)
実施医療機関へ持参する物
本人確認書類
『マイナンバーカード』、『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、『運転免許証』などいずれか1つをお持ちください。
※60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能 またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(概ね身体障害者手帳1級に相当)は、 『身体障害者手帳の写し』または『診断書』を提出してください。
※上記「個人負担金免除対象者」は、
『保護受給証明書』、『中国残留邦人等支援法に基づく本人確認証の写し』、『介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分に第1、第2、第3所得段階の記載があるもの)』など、 「個人負担金免除対象者及び確認書類」の「確認書類」のいずれか一つを提出してください。(各々の証明書は、接種日時点において最新の証明書を医療機関へご持参ください。)
医療機関への入院や施設入所等の理由で、福岡県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合、福岡市が発行する「予防接種実施依頼書」を持参して接種を受けてください。
接種方法や費用負担は、滞在先の市町村の実施方法に従ってください。
入院や施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合において、接種費用の払い戻しをいたします。令和6年10月1日~令和7年3月31日の期間に接種を受けたものについて対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→福岡県外等の指定実施医療機関以外において受けた予防接種費用の払い戻しについて
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償(医療費及び医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。ただし、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認いただくか、お住まいの区の保健福祉センターへお尋ねください。
・健康被害救済制度について
問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
東区健康課 | 092-645-1078 | 092-651-3844 |
博多区健康課 | 092-419-1091 | 092-441-0057 |
中央区健康課 | 092-761-7340 | 092-734-1690 |
南区健康課 | 092-559-5116 | 092-541-9914 |
城南区健康課 | 092-831-4261 | 092-822-5844 |
早良区健康課 | 092-851-6012 | 092-822-5733 |
西区健康課 | 092-895-7073 | 092-891-9894 |
部署:保健医療局保健所健康危機管理部健康危機管理課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-401-1752 FAX:092-733-5535
email kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp