令和6年10月以降の新型コロナワクチン接種は、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザと同様の「定期接種」として実施されます。福岡市から接種券は送付しませんので、医療機関に直接予約をお取りください。
令和6年10月1日から令和7年3月31日までに1回
福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、接種を希望する以下の方
接種前に接種日の体調などの情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。
3,200円
オミクロン株(JN.1)対応1価ワクチン
接種に使用するワクチンについては医療機関に直接お問い合わせください。
令和6年度実施医療機関リスト(令和6年10月15日現在) (307kbyte)
※実施医療機関一覧には、高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について掲載されております。予約の際には、接種される予防接種の欄に「〇」が記載されている医療機関へご連絡ください。
医療機関が決まり次第掲載いたします。
かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関で予防接種を受けることができます。
本人確認書類
『マイナンバーカード』、『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、『運転免許証』などいずれか1つをお持ちください。
医療機関への入院や施設入所等の理由で、福岡県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合、福岡市が発行する「予防接種実施依頼書」を持参して接種を受けてください。
接種方法や費用負担は、滞在先の市町村の実施方法に従ってください。
入院や施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合において、接種費用の払い戻しをいたします。令和6年10月1日~令和7年3月31日の期間に接種を受けたものについて対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→福岡県外等の指定実施医療機関以外において受けた予防接種費用の払い戻しについて
新型コロナウイルス予防接種の効果と副反応については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償(医療費及び医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。ただし、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認いただくか、お住まいの区の保健福祉センターへお尋ねください。
・健康被害救済制度について
問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
東区健康課 | 092-645-1078 | 092-651-3844 |
博多区健康課 | 092-419-1091 | 092-441-0057 |
中央区健康課 | 092-761-7340 | 092-734-1690 |
南区健康課 | 092-559-5116 | 092-541-9914 |
城南区健康課 | 092-831-4261 | 092-822-5844 |
早良区健康課 | 092-851-6012 | 092-822-5733 |
西区健康課 | 092-895-7073 | 092-891-9894 |
部署:保健医療局保健所健康危機管理部健康危機管理課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-401-1752 FAX:092-733-5535
email kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp