子ども医療費助成制度について知りたい。
1 助成を受けることができる人
福岡市内にお住まいで、健康保険に加入している高校生世代までのお子さん
(令和6年1月診療分から、助成対象を「中学校3年生まで」から「高校生世代まで」に拡大しました。)
※「中学校3年生まで」・・・15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
※「高校生世代まで」・・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
※保護者の所得制限はありません。
※生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
※ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
2 助成の内容
<助成開始日> 医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
◆出生による申請のとき・・・・・出生日から
◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
<助成の範囲>
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
【通院】
3歳未満・・・・・自己負担はありません。
3歳以上・・・・・500円/月まで(1医療機関あたり)
【入院】
自己負担はありません。
※薬局での自己負担はありません。
※「3歳以上」・・・3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
※養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
3 助成の方法
◆福岡県内の病院・薬局等にかかる場合
「健康保険証」と「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
◆その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「子ども医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日区役所・出張所で払い戻しの手続きを行ってください。
(詳しくはお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課までお尋ねください)
4 申請に必要なもの
◆対象となるお子さんの健康保険証
◆届出者の本人確認書類
〈制度・申請についてのお問い合わせ先はこちら〉
東区役所 保険年金課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1
電話:092-645-1102 ファックス:092-631-6463
メール:hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区役所 保険年金課
〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
電話:092-419-1118 ファックス:092-441-0075
メール:hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区役所 保険年金課
〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31
電話:092-718-1124 ファックス:092-725-2117
メール:hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区役所 保険年金課
〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1
電話:092-559-5152 ファックス:092-561-3444
メール:hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区役所 保険年金課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
電話:092-833-4123 ファックス:092-844-6790
メール:hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区役所 保険年金課
〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1
電話:092-833-4372 ファックス:092-846-9921
メール:hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
入部出張所 保険・福祉係
〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8
電話:092-804-2014 ファックス:092-803-0924
メール:irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区役所 保険年金課
〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1
電話:092-895-7090 ファックス:092-883-6690
メール:hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西部出張所 保険係
〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1
電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
メール:seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp