現在お使いの「障がい者医療証」の有効期限は、令和8年9月30日まで(原則)となっています。
更新の申請は原則不要です。10月1日以降有効の医療証は9月下旬にお送りします。
ただし、以下に該当する方は、10月1日以降も医療費の助成を受けるためには、書類の提出が必要です。
書類の提出が必要な方には、7月下旬に、ご案内の文書「障がい者医療証の更新について」をお送りします。
提出書類を確認のうえ、同封の返信用封筒にて、区役所(出張所)保険年金担当課へご提出ください。
8月17日(月曜日)
※提出期限を過ぎて提出した場合、医療証の送付が遅れることがあります。
◆所得が不明な方<対象者本人またはその配偶者>
令和8年度の所得が確認できるもの(所得証明書など。詳しくは案内文をご覧ください。)
お住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当課 (返信用封筒を同封しています。)
※返信用封筒の宛先が現在お住まいの区の区役所(出張所)でない場合も、そのままお使いください。
医療証はお住まいの区の区役所(出張所)から交付します。
申請が不要な方、提出された書類等を審査した結果引き続き医療費助成の対象者として認定した方には、9月下旬に新しい医療証をお送りします。
新しい医療証の有効期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(注)です。
※書類の提出が遅れたときは、新しい医療証の送付が遅れる場合があります。
※精神障がい者(高校生年代までを除く)は、精神病床への入院費は助成の対象となりません。
高校生年代まで…18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで(学生でない人も対象になります)
一般(65歳未満)<桃色>

後期高齢(65歳以上)用<薄紫色>

※精神障がい者(18歳年度末までを除く)は、精神病床への入院費は助成の対象となりません。
所得制限を超えたために現在は助成の対象外の方も、令和8年度(令和7年1月~令和7年12月)の所得状況によっては、令和8年10月以降再び対象となる可能性があります。
詳しくは、お住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当課までお問い合わせください。
| 区・出張所 | 電話番号 | ファクス |
|---|---|---|
| 東区保険年金課 | 092-645-1102 | 092-631-6463 |
| 博多区保険年金課 | 092-419-1118 | 092-441-0075 |
| 中央区保険年金課 | 092-718-1124 | 092-725-2117 |
| 南区保険年金課 | 092-559-5152 | 092-561-3444 |
| 城南区保険年金課 | 092-833-4123 | 092-844-6790 |
| 早良区保険年金課 | 092-833-4372 | 092-846-9921 |
| 入部出張所保険・福祉係 | 092-804-2014 | 092-803-0924 |
| 西区保険年金課 | 092-895-7090 | 092-883-6690 |
| 西部出張所保険係 | 092-806-9432 | 092-806-6811 |