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更新日:2025年1月1日

医療費が高額になったときの、国民健康保険の高額療養費の手続き方法および医療費の自己負担限度額について知りたい。(69歳までの場合)

 

 高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

 

 

(1)高額療養費の算定対象となる療養費

 

  • 一人の被保険者が医療機関ごとに、同じ診療月内(1日~末日まで)に支払った自己負担額が21,000円以上のもの。
    ・ 入院、通院、歯科ごとに計算します。 ただし、入院中に他の診療科(歯科を除く)で治療を受けたたときは合算します。
    ・ 調剤薬局分は処方元診療機関分と合算します。
    (注意)
    保険診療の対象とならないもの(入院時の食事に係る標準負担額、差額ベッド料、歯科の自由診療など)は対象外です。

 

 

(2)高額療養費の申請に必要なもの

 

 

  • 保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
  • 国保世帯主の口座のわかるもの(通帳等)
  • 医療証(お持ちの方のみ)
  • 領収証(注意)
  • 番号確認書類および身元確認書類(下表参照)

 

                 
表 番号確認書類および身元確認書類
区分 確認書類(例) 必要書類数
番号確認書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3ヶ月以内) など 1点
身元確認書類 個人番号カード、運転免許証,パスポート など公的機関が発行した顔写真付きの証明書 1点
身元確認書類 保険証(有効期限内のもの)または資格確認書、保険料決定(納入)通知書、年金手帳、年金証書、住民票 など 2点

 

 

  • (注意)令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認できない場合を除き、領収書の提出を省略できることといたし  
         ます。
         通常、診療の2か月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降)
         審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。
  • (注意1) 代理人申請する場合は,委任状および代理人の身元確認書類が必要となります。
  • (注意2) 支給は口座振込で,診療を受けた月から4か月以上後となります。
  • (注意3) 保険料に未納がある場合は,口座振込ができない場合がありますので,事前に納付相談をしていただきますようお願いしま
          す。
  • (注意4) 支給時期は、診療を受けた月から4か月以上後となります。

 

 

 

 

 

 

(3)高額療養費を申請できる場合および自己負担限度額

 

 

 

 

 

 

・1か月の自己負担が限度額を超えたとき

 

 

 

 

 同じ方が同じ診療月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給されます。

 

 

・複数の医療機関で合算して限度額を超えたとき

 

 

 同じ方が同じ診療月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

 

 

・複数名が同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払ったとき

 

 

 同じ国保世帯で、同じ診療月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、合算して限度額を超えた分が支給されます。

 

【自己負担限度額】 証区分・・・限度額適用認定証の標記区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「基礎控除後の総所得金額等」の「総所得金額等」
=(給与収入―給与所得控除)+(事業収入―必要経費)+(年金収入―公的年金等控除)+ (譲渡所得,配当所得,山林所得等)-基礎控除33万円 

・ 非自発的失業者の軽減措置について
非自発的失業者の方は前年の給与所得を30/100として所得区分の判定を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高額療養費の支給が4回以上あるとき

 

 

 

 過去12ケ月間に同じ世帯で支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 

 

・高額療養費の支給が4回以上あるとき

 

 

 過去12ケ月間に同じ世帯で支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 

 

 

・限度額適用認定証

 

 

 

 事前に国保窓口で申請して発行される「限度額適用認定証」を受診時に提示した場合は、一医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
 ⇒限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 

 

 

 

 

手続きに関するお問合せ

 

 

 

 

 

お住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 給付係    092-645-1101 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 給付係 092-419-1117 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 給付係 092-718-1123 092-725-2117
南区役所 保険年金課 給付係 092-559-5151 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 給付係 092-833-4121 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 給付係 092-833-4371 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  給付係 092-895-7089 092-883-6690
西区西部出張所  給付係  092-806-9433 092-806-6811