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更新日:2024年12月3日

はりきゅう費の助成

福岡市では、医師の同意のもと治療で行うはりきゅう施術とは別に、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者の健康増進を目的とした、はりきゅう費の助成を行っています。
市が指定しているはりきゅう施術所で、「はりきゅう受療証」と「被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ」を提示して施術を受けてください。

(注意)助成施術を受ける際は、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」は使用できません。

助成の対象者

  • 福岡市国民健康保険被保険者
  • 福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者

自己負担金額

施術1回につき1,000円(1日1回まで)

  • (注意1)1回あたりの施術料2,000円のうち1,000円を助成します。
  • (注意2)あん摩・マッサージは助成の対象となっていません。

はりきゅう受療証の申請手続き

はりきゅう受療証の交付には申請が必要です。

【郵送申請の場合】

次のものをお住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課に郵送してください。

[郵送するもの]

  • はりきゅう受療証の交付を受けたい方の被保険者証(有効期限内のもの)、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしている場合、写真の掲載がある面のみ)、資格確認書または資格情報のお知らせの写し
  • はりきゅう受療証交付申請書
  • 110円切手を貼付した返信用封筒
     縦12.5cm×幅9.2cmの受療証が入り、被保険者の郵便番号・住所・氏名を記載した封筒

 

(注意)次の交付申請書を印刷し、必要な事項を記入してください。

【窓口での申請の場合】

次のものをお住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口に持参し、申請手続をしてください。
 ・はりきゅう受療証の交付を受けたい方の被保険者証(有効期限内のもの)、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしたもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ

助成する回数

1人につき1日1回 月8回まで

利用できるはりきゅう施術所

「福岡市国民健康保険指定はりきゅう療院証」を掲示している施術所

 

施術者の方へ

 はりきゅう費助成対象の施術を行う施術所開設者の指定については,コチラから

 すでに指定を受けている方の手続き(請求関係様式,従事者届,変更申請,辞退届)については,コチラから

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険担当係へお問合せください。

申請・問い合わせ先
申請・問い合わせ先 電話番号 FAX番号
東区役所 保険年金課 保険係    092-645-1102 092-631-6463
博多区役所 保険年金課 保険係 092-419-1118 092-441-0075
中央区役所 保険年金課 保険係 092-718-1124 092-725-2117
南区役所 保険年金課 保険係 092-559-5152 092-561-3444
城南区役所 保険年金課 保険係 092-833-4123 092-844-6790
早良区役所 保険年金課 保険係 092-833-4372 092-846-9921
早良区入部出張所  保険・福祉係 092-804-2014 092-803-0924
西区役所 保険年金課  保険係 092-895-7090 092-883-6690
西区西部出張所  保険係 092-806-9432 092-806-6811