福岡市では、医師の同意のもと治療で行うはりきゅう施術とは別に、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者の健康増進を目的とした、はりきゅう費の助成を行っています。
市が指定しているはりきゅう施術所で、「はりきゅう受療証」と「保険証(被保険者証)」を提示して施術を受けてください。
・福岡市国民健康保険被保険者
・福岡市に住所がある福岡県後期高齢者医療の被保険者
施術1回につき1,000円(1日1回まで)
※1回あたりの施術料2,000円のうち1,000円を助成します。
※あんま・マッサージは助成の対象となっていません。
はりきゅう受療証の交付には申請が必要です。
【郵送申請の場合】
次のものをお住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課に郵送してください。
[郵送するもの]
・はりきゅう受療証の交付を受けたい方の保険証(被保険者証)の写し
・はりきゅう受療証交付申請書
※次の交付申請書を印刷し、必要な事項を記入してください。
<福岡市国民健康保険に加入している方>
福岡市国民健康保険はりきゅう受療証交付申請書 (200kbyte)
<福岡県後期高齢者医療に加入している方>
福岡市後期高齢者はりきゅう受療証交付申請書 (197kbyte)
【窓口での申請の場合】
次のものをお住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口に持参し、申請手続をしてください。
・はりきゅう受療証の交付を受けたい方の保険証(被保険者証)
[お願い]
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため臨時的に郵送申請をお願いしておりますので,ご協力ください。
1人につき1日1回 月8回まで
「福岡市国民健康保険指定はりきゅう療院証」を掲示している施術所