福岡市では、国保加入者の健康増進のため、はりきゅう費の助成を独自に行っています。
本市が指定しているはりきゅう施術所で、「はりきゅう受療証」と「保険証」を提示して施術を受けてください。
※「はりきゅう受療証」の交付申請には、保険証が必要です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための臨時的な取扱いを実施しております。
〇郵送申請を推奨します。
はりきゅう受療証の交付につきましては,原則,お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課の窓口で申請手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、臨時的な取扱いとして、下記ご案内のとおり郵送申請をご利用いただき、ご来所をお控えいただきますようお願いいたします。
※現在利用中の受療証の有効期限は令和3年3月31日までです。4月1日から受療証が必要な方は、下記交付申請書に、国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証の写しを添付のうえ、お住まいの区役所(出張所)の保険年金担当課に郵送してください。(令和3年3月22日必着)
●新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのご案内 (395kbyte)
●福岡市国民健康保険はりきゅう受療証交付申請書 (45kbyte)
●福岡市後期高齢者はりきゅう受療証交付申請書 (45kbyte)
※あんま・マッサージは助成の対象となっていません。
※市内にお住まいの福岡県後期高齢者医療被保険者の方にも、同内容の助成を行っています。
1人につき1日1回 月8回まで
施術1回につき1,000円(1日1回まで)