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更新日:2024年6月1日

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)※令和7年4月1日改正

一般病床の場合

 

入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が負担します。

 

 

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) 【令和7年4月1日~】

対象者 標準負担額
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
510円(注1)
90日までの入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
240円
90日を超える入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳
190円(注3)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 110円
  • (注1) 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、300円。
     平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
  • (注2) 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
  • (注3) 190円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。

 

 

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) 【令和6年6月1日~令和7年3月31日

対象者 標準負担額
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
490円(注1)
90日までの入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
230円
90日を超える入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳
180円(注3)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 110円
  • (注1) 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、280円。
     平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
  • (注2) 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
  • (注3) 180円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。

 

 

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) 【~令和6年5月31日まで】

対象者 標準負担額
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
460円(注1)
90日までの入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
210円
90日を超える入院の場合 (注2)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
160円(注3)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 100円
  • (注1) 指定難病患者・小児慢性特定疾病患者・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
  • (注2) 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数
  • (注3) 160円の適用を受けるには長期認定の申請が必要です。

療養病床の場合

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費としてそれぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要する人のための医療機関の病床です。

 

 

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額 【令和7年4月1日~】

対象者 食費
(1食あたり)(注1)
居住費
(1日あたり)
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
510円
(一部医療機関では
470円)
370円
(指定難病0円)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
240円 370円
(指定難病0円)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 140円 370円
(指定難病0円)
 境界層該当者(注2) 110円 0円

 

  • (注1) 入院医療の必要性の高い患者については一般病床等の食費と同額。
  • (注2) 境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり110円、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。

 

 

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額 【令和6年6月1日~令和7年3月31日】

対象者 食費
(1食あたり)(注1)
居住費
(1日あたり)
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
490円
(一部医療機関では
450円)
370円
(指定難病0円)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
230円 370円
(指定難病0円)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 140円 370円
(指定難病0円)
 境界層該当者(注2) 110円 0円

 

  • (注1) 入院医療の必要性の高い患者については一般病床等の食費と同額。
  • (注2) 境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり110円、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。

 

 

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額 【~令和6年5月31日まで】

対象者 食費
(1食あたり)(注1)
居住費
(1日あたり)
  • 現役並み所得者(70歳から74歳)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)
460円
(一部医療機関では
420円)
370円
(指定難病0円)
  • 市民税非課税世帯(69歳まで)
  • 低所得Ⅱ(70歳から74歳)
210円 370円
(指定難病0円)
 低所得Ⅰ(70歳から74歳) 130円 370円
(指定難病0円)
 境界層該当者(注2) 100円 0円

 

  • (注1) 入院医療の必要性の高い患者については一般病床等の食費と同額。
  • (注2) 境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり100円、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。

 

 

⇒高齢者の低所得 I・ IIについて

市民税非課税世帯と低所得Ⅰ、低所得Ⅱの人、境界層該当者の人は標準負担額が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。住所地の区役所 (出張所)保険年金課に申請してください。

  • 入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。

 

お問い合わせ先

 

ご不明な点がございましたらお住まいの区の区役所保険年金課給付担当係へお問合せください。

 

東区役所 保険年金課 給付係
福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号: 092-645-1101
FAX番号: 092-631-6463
hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

 

博多区役所 保険年金課 給付係
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号: 092-419-1117
FAX番号: 092-441-0075
hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

 

中央区役所 保険年金課 給付係
福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号: 092-718-1123
FAX番号: 092-725-2117
hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp

 

南区役所 保険年金課 給付係
福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話番号: 092-559-5151
FAX番号: 092-561-3444
hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp

 

城南区役所 保険年金課 給付係
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話番号: 092-833-4121
FAX番号: 092-844-6790
hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp

 

早良区役所 保険年金課 給付係
福岡市早良区百道2丁目1番1号
電話番号: 092-833-4371
FAX番号: 092-846-9921
hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp

 

西区役所 保険年金課 給付係
福岡市西区内浜1丁目4番1号
電話番号: 092-895-7089
FAX番号: 092-883-6690
hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp

 

西区西部出張所 保険年金課 給付係
福岡市西区西都2丁目1番1号
電話番号: 092-806-9433
FAX番号: 092-806-6811
seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp