「動物の愛護及び管理に関する法律」により、営利目的で動物の取り扱いを行う場合は「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
また、飼養施設を有し営利を目的としない動物の取扱を業として行う場合(例:譲渡・訓練などを行う動物愛護団体等)は「第二種動物取扱業者」の届出が必要なことがあります。
動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準等を遵守しなければなりません。
詳しくは環境省の「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」のページをご覧ください。
第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所の所在する都道府県または政令市での登録が必要です。
第二種動物取扱業は、「第二種動物取扱業の届出について」をご確認ください。
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
例)小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者(冷凍動物を販売目的で繁殖する場合を含む)
保管を目的に顧客の動物を預かる業
例)ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
例)ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
顧客の動物を預かり訓練を行う業
例)動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業、譲受飼養業
例)ペットオークション市場、老犬・老猫ホーム
事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から一名以上配置することが義務付けられます。
また動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を毎年受講することが義務付けられています。
次の1または2あるいは【3かつ4】、【3かつ5】のいずれかに該当する者
第一種動物取扱業を営む場合、事業所・業種ごとの登録が必要になります。
1件につき15,000円の登録手数料が必要です。
(ただし同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円)
申請場所は東部動物愛護管理センターの窓口です。
オンライン申請も可能です。(同時に3業種まで)
オンライン申請をご利用の際は、添付書類を事前に準備していただく必要があります。
申請フォームに進まれる前に、必要書類(2)~(10)の中から、申請される業種で必要となる様式を印刷・記入のうえ、スキャンデータまたは撮影した画像データをご準備ください。
なお、事業所の場所、取り扱う動物の種類・数によっては、化製場等に関する法律に規定される動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない場合がありますので、該当区の衛生課にあらかじめご確認ください。
また、営業に係わる関係法令(都市計画法、建築基準法など)についても、各法令の所管課にあらかじめご確認ください。
登録申請 → 施設立ち入り調査 → 登録証交付 → 営業開始 → 定期立ち入り → 登録更新申請
登録後は5年ごとの登録更新申請が必要です。
登録更新はオンライン申請も可能です。(同時に3業種まで)
登録している内容を変更したり、廃業する場合は、届出が必要になります。
変更届についてはオンライン申請も可能です。
動物販売業者等(販売・貸出・展示・譲受飼養業)は、下記の様式により翌年度の5月30日までに前年度分の報告をしなければなりません。
対象動物は、犬・猫・その他哺乳類・鳥類・爬虫類です。
登録証の再交付が可能です。手数料は1,000円となります。
なお、古い登録証をお持ちの場合は、再交付申請の際に返納をお願いいたします。
再交付手続きはオンライン申請も可能です。