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更新日:2026年10月28日

第二種動物取扱業の届出について

人の居住部分と区別できる飼養施設を有し、一定数以上の数の動物を飼養または保管する場合、あらかじめ飼養施設を設置する場所ごとに届け出る必要があります。

第二種動物取扱業の具体例

  • 譲渡
    • 動物を保護し、新しい飼い主をさがす団体、個人など
  • 保管
  • 貸出
  • 訓練
    • 盲導犬などを飼養する団体など
  • 展示
    • 公園等でふれあい活動を行う団体など

 

上記は一例です。行っている業が第二種取扱業に該当するかどうかは、東部動物愛護管理センターまでお問い合わせください。

届け出について

申請場所は東部動物愛護管理センターの窓口です。

《必要書類》

登録内容の届け出について

届出内容の変更や飼養施設の使用を廃止した時は、変更の届出、または、飼養施設廃止届出を提出してください。