第二種動物取扱業の届出について
人の居住部分と区別できる飼養施設を有し、一定数以上の数の動物を飼養または保管する場合、あらかじめ飼養施設を設置する場所ごとに届け出る必要があります。
第二種動物取扱業の具体例
上記は一例です。行っている業が第二種取扱業に該当するかどうかは、東部動物愛護管理センターまでお問い合わせください。
届け出について
申請場所は東部動物愛護管理センターの窓口です。
《必要書類》
- (1)第二種動物取扱業届出書(PDF:168KB)
- (2)第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出業に限る)(PDF:204KB)
- (3)飼養施設の平面図
- イ、ケージ等
- ロ、給水設備
- ハ、消毒設備
- ニ、餌の保管設備
- ホ、清掃設備
- ヘ、遮光のため又は風雨をさえぎるための設備
- ト、訓練場
- チ、排水設備
- リ、洗浄設備
- ヌ、汚物,残さ等の廃棄物の集積設備
- ル、空調設備(屋外を除く)
- 温度計及び湿度計の設置も必要です。
- (4)ケージの平面図・立面図(犬猫の場合のみ)
- (5)飼養施設の付近見取り図(飼養施設の場所がわかる地図等)
- (6)飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
- 建物・土地が自己所有の場合
- 建物・土地が賃貸の場合
届出内容の変更や飼養施設の使用を廃止した時は、変更の届出、または、飼養施設廃止届出を提出してください。