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更新日:2023年6月6日

乗入れブロックについて

 歩道と車道の段差解消のために乗入れブロックや鉄板を設置することは、法令で禁止されています。
 事故が発生した場合、損害賠償責任に問われることがあります。
 車庫への出入りなど歩道の段差解消(切り下げ)が必要な場合は、区と相談の上、自費にて工事を行うことができます。





乗入れブロック

違法状態

ブロックが排水等の障害になります
また,歩行者などの転倒事故の原因となります

自費工事

正常状態

写真のように工事する必要があります



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