補装具の交付手続きについて知りたい。
身体上の障がいを補うための「補装具」の購入・修理・借受けにかかる費用の支給を行っています。
原則として費用の1割が自己負担となりますが、所得等に応じた自己負担の上限額があります。(市民税非課税世帯は無料です。)
1.対象者:身体障害者手帳を所持する方又は難病患者等で、補装具の購入・修理・借受けを必要とする方
※医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険などから支給される医療関係用装具を受けられる場合や、介護保険制度で貸与が可能な場合は、他制度が優先となります。
2.申請窓口:区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
※事前の申請が必要です。
3.利用者負担上限額
生活保護世帯の人と市民税非課税世帯の人は0円
市民税課税世帯の人は37,200円
■所得を判断する際の世帯の範囲■
18歳以上の障がい者:障がいのある方とその配偶者
障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
※世帯の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外。
※給付種目等の詳細は関連リンクの補装具の支給をご覧ください。