障がい者(児)の日常生活用具の交付手続きについて知りたい。
障がいがある方に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行っています。
対象者の障がいの程度、年齢等により、申請が可能な種目が異なります。
申請窓口は区役所保健福祉センター福祉・介護保険課(精神障がいの場合は健康課)です。
※事前の申請が必要です。
※介護保険対象者は、介護保険が優先です。
●利用者負担上限額
生活保護世帯の人と市民税非課税世帯の人は0円
市民税課税世帯の人は37,200円
■所得を判断する際の世帯の範囲■
18歳以上の障がい者:障がいのある方とその配偶者
障がい児:保護者の属する住民基本台帳での世帯
※世帯の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外
※給付種目等の詳細は関連リンクの日常生活用具の給付をご覧ください。