障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施しています。
相談支援事業とは、障害者総合支援法第5条に規定されている「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」と、同法第77条に規定されている市町村の地域生活支援事業の中に位置づけられている「障害者相談支援事業」があります。
また、児童福祉法第24条に規定されている「障害児相談支援事業」も相談支援事業のひとつです。
令和7年4月9日 | ![]() |
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令和6年4月22日 | ![]() |
令和元年12月9日 | ![]() |
令和元年11月28日 | ![]() ![]() |
令和元年9月10日 | ![]() |
令和元年8月30日 | ![]() |
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必要に応じて加筆・修正を行っていただくか、予めご了承のうえ、ご利用ください。
障がいのある方やそのご家族の日常生活のさまざまなご相談をお受けし、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行います。
詳しくは、下記相談窓口のページを参照してください。
各区の区障がい者基幹相談支援センターです。