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更新日:2025年4月3日

福岡市移動支援事業について

 ここでは、福岡市移動支援事業実施要綱や事業者の登録申請及び運営に必要な書類等を掲載しております。

 

目次


1 移動支援事業とは

(1)内容

 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、区役所や病院等へ外出する際、介護者が同伴できないときにヘルパーが付き添い、外出の支援を行うものです。

 

(2)対象者

  • 1.全身性障がい者等
  • ・両上肢、両下肢のうち3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。ただし、上肢下肢の一方が1・2級、もう一方が3級であっても車イスの自走ができないため、移動支援の必要性が認められる場合は利用できる。
  • ・体幹の身体障害者手帳1・2級を所持し、車イスでの自走ができない障がい者等。
  • 2.視覚障がい者等
  • ・視覚障がいの身体障害者手帳1・2級を所持している障がい者等。
  • 3.知的障がい者等
  • ・療育手帳Aを所持しており、かつ、単独で外出が困難な障がい者等。
  • ・療育手帳Bを所持しており、かつ、外出不安があり単独で外出が困難な障がい者等。
  • 4.精神障がい者等
  • ・単独で外出が困難な障害者総合支援法に規程される障がい支援区分1以上の精神障がい者。
  • ・単独で外出が困難な精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持し外出不安がある障がい児。
  • ※原則、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は、移動支援の支給決定は受けられません。
  • ※事前に支給決定が必要です。
  • ※視覚障がい者・児は原則、同行援護での支給決定となります。

2 福岡市移動支援事業実施要綱


3 サービスコード表

 

 過去の請求に関しては、以下のコード表をご参照ください。


4 移動支援事業の登録申請手続きについて

 移動支援事業の登録申請をしようとする方は、こちらをご覧ください。


5 登録申請・変更届出・再開届出・廃止届出・休止届出について

※変更届出を提出する前に、チェックリストによりご確認ください。


6 グループ型について

 移動支援を行う場合、1人のヘルパーが1人の利用者を支援する「個別型」を基本としていますが、一定の要件のもとで安全を確保を図りながら、1人のヘルパーが複数の利用者に対して支援する「グループ型」を実施することができます。

  「グループ型」を実施する場合は、QAを必ずご確認ください。

・個別型

 1人の利用者に対して1人のヘルパーで支援します。

・グループ型

 複数の利用者に対してその人数を下回る数のヘルパーで支援します。

 

 移動支援(グループ型)QA(PDF:367KB)

7 様式

8 事業者一覧(地域生活支援事業)

 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(移動支援事業)の事業者一覧は、こちらをご覧ください。