福岡市訪問型在宅レスパイト事業
福岡市では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障がい者の介護者の負担を軽減するため、「福岡市訪問型在宅レスパイト事業」を実施しています。
事業の目的
在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい者の自宅等に、訪問看護ステーションの看護師が滞在し、介護者の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ります。
令和7年度福岡市訪問型在宅レスパイト事業について(事業案内用チラシ)(PDF:1,287KB)
対象者
利用対象者は、次の1、2のいずれかに該当する方です。
- 次のアからオまでのいずれにも該当する方
ア 福岡市に居住する市民
イ 当該年度の4月1日時点で18歳以上の方 ※1
ウ 在宅で同居者等による介護を受けて生活している方
エ 訪問看護により医療的ケアを受けている方 ※2
オ 障がい福祉サービス受給者証の交付を受けている方(前年度に18歳到達した方を除く)
- 1のアからオまでの全てに該当し、かつ、気管切開孔又は顔マスク・ 鼻マスクを介した人工呼吸器を1日に24時間使用している方
※1 医療的ケアが必要な18歳未満の方は、「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」の対象となります。
※2 対象となる医療的ケア
人工呼吸器管理、気管切開管理、鼻咽頭エアウェイ管理、酸素療法、吸引(口鼻腔又は気管内吸引)、ネブライザー管理、経管栄養、中心静脈カテーテル管理、透析(継続的なものに限る。)、導尿、排便管理
サービスの内容
市と協定を締結している訪問看護ステーションの看護師が自宅等(※)に滞在し、医療的ケアを伴う見守りを行います。
年間(4月1日から翌年3月末までの間)で48時間が上限です。
ただし、「対象者」の2に該当する方の上限時間については、令和7年度試行的に338時間(令和8年3月31日まで)へ拡大しています。
※ 自宅外での利用が可能な事例
- 親戚、友人宅や外出先で行う訪問看護。(ただし、医療、介護、障がい福祉のサービス提供施設を除く)
- 病院受診時の看護を伴う付き添い(検査中及びリハビリ中の時間は控除)
- 図書館や博物館などへ出かける際の看護を伴う付き添い
利用者負担
利用者負担額表(30分毎の費用)
サービス利用時間 |
昼間 |
夜間 |
30分 |
275円 |
382円 |
1時間 |
550円 |
764円 |
1時間30分 |
825円 |
1,146円 |
2時間 |
1,100円 |
1,528円 |
2時間30分 |
1,375円 |
1,910円 |
3時間 |
1,650円 |
2,292円 |
3時間30分 |
1,925円 |
2,674円 |
4時間 |
2,200円 |
3,056円 |
4時間30分 |
2,475円 |
3,438円 |
5時間 |
2,750円 |
3,820円 |
5時間30分 |
3,025円 |
4,202円 |
6時間 |
3,300円 |
4,584円 |
6時間30分 |
3,575円 |
4,966円 |
7時間 |
3,850円 |
5,348円 |
7時間30分 |
4,125円 |
5,730円 |
8時間 |
4,400円 |
6,112円 |
- ※夜間は18時から翌6時までにサービスを利用した場合の費用、昼間は夜間以外の時間にサービスを利用した場合の費用です。
- ※8時間を超える場合については、要綱別表(PDF:79KB)を参照ください。(要綱別表の1割が利用者負担額です。)
- ※生活保護・市民税非課税世帯について利用者負担が免除されます。
利用申請
申請前の確認
- ◆上記の対象者に該当するか確認ください。
- ◆利用している訪問看護事業者が福岡市と協定を締結しているか、事業者へ確認ください。
申請に必要な提出書類
- 1 福岡市訪問型在宅レスパイト事業 利用登録(変更)申請書(様式第1号)
- 2 訪問看護指示書(写し)
- 3 指定訪問看護事業所との契約書(写し)
- 4 直近の訪問看護報告書(写し)
※障がい福祉サービス受給者証をご持参ください。(前年度に18歳到達した方を除く)
申請窓口
お住いの区の 区役所福祉・介護保険課障がい者福祉係
ご利用にあたって(利用登録決定の通知があった場合)
- 1 決定通知書に記載の訪問看護事業所と「訪問型在宅レスパイト事業」に係る契約を行ってください。
- 2 訪問型在宅レスパイト事業をご利用
- 3 訪問看護事業所から提示される実績報告書の内容確認(サインあるいは押印)
- 4 訪問看護事業所へ利用者負担の支払い(生活保護・市民税非課税世帯の方は免除)
問合わせ・申請先
お住いの区の区福祉・介護保険課障がい者福祉係
- 東区 電話:092-645-1067 FAX:092-631-2191
- 博多区 電話:092-419-1079 FAX:092-441-1701
- 中央区 電話:092-718-1100 FAX:092-715-5010
- 南区 電話:092-559-5121 FAX:092-512-8811
- 城南区 電話:092-833-4102 FAX:092-822-0911
- 早良区 電話:092-833-4353 FAX:092-831-5723
- 西区 電話:092-895-7064 FAX:092-881-5874
利用申請書・要綱