災害にあった場合の見舞金や貸付等について知りたい。
令和5年7月7日からの大雨災害により被災された皆様にお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方には下記の支援を行っております。関連リンク先ページをご参照ください。
災害により住家の被害を受けた世帯、死亡された方のご遺族及び負傷された方に対して、見舞金等を支給します。
申請窓口は、お住まいの区役所の地域保健福祉課です。
1 市災害見舞金、負傷見舞金、死亡見舞金等の支給
(1)事由条件:市民が災害、風水害などの被害にあった場合
(2)援護内容:被災者又はその遺族に対して見舞金等を支給する。
また、地震、水害等の大規模な災害(災害救助法が適用となる災害)により被害を受けられた方に対し、下記の支援を行っております。
2 災害弔慰金の支給
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により死亡した場合
(2)援護内容:遺族に対し、災害弔慰金を支給
3 災害障がい見舞金の支給
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により心身に障がいを受けた場合
(2)援護内容:市民に対し災害見舞金を支給
4 災害援護資金の貸付
(1)事由条件:市民が地震、洪水等の大規模自然災害により住居や家財に損害を受けた場合
(2)援護内容:被害の種類や程度に応じて、貸し付ける。