令和6年台風第10号に伴う災害により被災された皆様にお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方に、下記1~3、7、9の各種支援を行っています。詳しくは、それぞれの担当窓口にお尋ねください。
なお、福岡県内には令和6年8月29日に災害救助法が適用されています。
自然災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金が支給されます。
※内閣府防災情報ページより「災害弔慰金、災害障害見舞金の概要」
県内において災害救助法が適用された市町村がある場合や、1つの市町村で住居が5世帯以上滅失した場合等
配偶者、子、父母、孫、祖父母、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡した当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
生計維持者が死亡した場合500万円、その他の者が死亡した場合250万円
お住まいの区役所の地域保健福祉課
自然災害により重度の障がいを受けた方に対して見舞金が支給されます。
県内において災害救助法が適用された市町村がある場合や、1つの市町村で住居が5世帯以上滅失した場合等
重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢関節以上切断等)を受けた者
生計維持者の場合250万円、その他の者の場合125万円
お住まいの区役所の地域保健福祉課
自然災害等により被害を受けた方、又は被害を受けた方の遺族等に対して災害見舞金又は弔慰金が支給されます。
※福岡県ホームページより「福岡県災害見舞金・弔慰金の支給についてのご案内」
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合等
対象となる災害の被災者、死者又は行方不明者の遺族
※遺族の範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母、生計を同じくする親族、葬祭を行う者
被害区分 | 金額 |
---|---|
一般世帯 | 100,000円 |
1人世帯 | 50,000円 |
被害区分 | 金額 |
---|---|
一般世帯 | 50,000円 |
1人世帯 | 25,000円 |
被害区分 | 金額 |
---|---|
一般世帯 | 30,000円 |
1人世帯 | 15,000円 |
被害区分 | 金額 |
---|---|
県民 | 200,000円 |
県民以外 | 30,000円 |
被害区分 | 金額 |
---|---|
ひん死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合 | 100,000円 |
要治療見込み日数 6か月以上 | 80,000円 |
要治療見込み日数 3か月以上6か月未満 | 60,000円 |
要治療見込み日数 1か月以上3か月未満 | 40,000円 |
県民以外 | 15,000円 |
お住まいの区役所の地域保健福祉課
自然災害により、全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対して、「被災者生活再建支援金」を支給します。
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
基礎支援金支給額 100万円
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 |
基礎支援金支給額 50万円
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 |
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 100万円 |
補修 | 50万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の支給額の3/4(75%)の金額となります。
【共通】
1 支給申請書
【基礎支援金】
2 住民票の写し
3 罹災証明書
4 預金通帳の写し
5 解体証明書または滅失登記簿謄本(住居の解体を行った場合のみ)
6 敷地被害証明書類
7 長期避難世帯証明書
【加算支援金】
8 契約書等の写し
お住まいの区役所の地域保健福祉課
自然災害により、全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けた世帯等に対して、「福岡県被災者生活再建支援金」を支給します。
※4 被災者生活再建支援金と併給はできません。
福岡県内に被災者生活再建支援法が適用された市町村が1以上ある場合等
基礎支援金支給額 100万円
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 |
基礎支援金支給額 50万円
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 50万円 |
住宅の再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 100万円 |
補修 | 50万円 |
賃借(公営住宅を除く) | 25万円 |
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の支給額の3/4(75%)の金額となります。
【共通】
1 支給申請書
【基礎支援金】
2 住民票の写し
3 罹災証明書
4 預金通帳の写し
5 解体証明書または滅失登記簿謄本(住居の解体を行った場合のみ)
6 敷地被害証明書類
7 長期避難世帯証明書
【加算支援金】
8 契約書等の写し
お住まいの区役所の地域保健福祉課
自然災害により住居が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされ、福岡県内で住宅を再建するため金融機関等から融資を受けた被災者に対し、その利子の一部を助成します。
※福岡県ホームページより「被災者の方を対象とした住宅再建経費の助成(利子負担の軽減)を行っています。」
福岡県内に被災者生活再建支援法が適用された市町村が1以上ある場合
次の(1)及び(2)の要件を満たす場合、補助金の交付を受けることができます。
※申請は1世帯1回限り
(1)次の1から3までのいずれかに該当する世帯
1 市町村長が発行するり災証明書で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の判定を受けた世帯
2 市町村長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯
3 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている世帯
(2)自ら居住するために、次の金融機関等から新たに融資を受けて福岡県内で住宅再建される世帯
ア 独立行政法人住宅金融支援機構
イ 民間金融機関
ウ 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体
エ その他知事が認めるもの
1 リバースモーゲージ型の融資(高齢者向け返済特例等)を受けた場合 | 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に20を乗じて得た額について、100万円を上限として助成する。 【計算例】 借入額:1千万円 借入時の機構の利率:0.4% 1千万円(借入額)×0.4%(機構利率)×20=80万円(補助額) |
---|---|
2 リバースモーゲージ型以外の融資を受けた場合 | 次の(1)と(2)を比較し、低い方について、100万円を上限として助成する。 (1)実際の借入に係る各月の利子支払額合計額 (2)借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した各月の利子支払額の合計額(借入期間及び返済方法は実際の借入れと同様とする) 【計算例】 (1)実際の借入に係る利子の合計:150万円 (2)借入時の機構の利率で算出した利子の合計:80万円 (1)と(2)を比較した場合、(2)の方が金額が低いため、80万円が補助額となる。 |
次のいずれか早い日まで
1 住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
2 本事業の適用に係る自然災害が発生した日から被災者生活再建支援金の支給の申請期間の最終日
【共通】
(1)福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (138kbyte)
※裏面の太枠「補助金交付申請額(請求額)」については、行政側で記載するので、記載不要。
(2)り災証明の写し
※被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている場合は、市町村が発行する長期避難世帯に該当する旨を証明する書類の写し
(3)住民票
※り災時に世帯が居住していたことが証明でき、かつ、住宅の所在、世帯主及び世帯構成が確認できるもの
(4)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
(5)抵当権設定契約書
※抵当権設定契約書が無い場合は、工事請負契約書等
(6)返済予定表の写し
(7)その他、知事が必要と認めるもの
【市町村が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯】
(8)被災した住宅の解体を証明する書類の写し
【申請者と金融機関等から融資を受けた方が異なる場合】
(9)委任状 (61kbyte)
※申請書類及び記載内容の漏れがないように、チェックリストをご活用ください。
チェックリスト (123kbyte)
お住まいの区役所の地域保健福祉課
申請をいただいた書類を福岡県が審査し、交付を行う場合は「交付決定書兼額の確定通知書」、交付を行わない場合は「不交付決定通知書」を申請者の方に送付します。
自然災害により被災された世帯主の方に対し、生活の立て直しに資するため、資金を貸し付けるものです。
※内閣府防災情報ページより「災害援護資金の概要」
県内において災害救助法が適用された市町村がある場合
世帯主の1ヶ月以上の負傷、家財の3分の1以上の損害、住居の半壊・全壊等
※所得制限があります
最大350万円
保証人有り…無利子
保証人無し…年1%
お住まいの区役所の地域保健福祉課
災害援護資金を補完する形で、自然災害により被災された世帯主の方に対し、生活の立て直しに資するため、資金を貸し付ける福岡市独自の制度です。
福岡市に災害救助法が適用された場合
最大100万円
保証人有り…無利子
保証人無し…年1%
お住まいの区役所の地域保健福祉課
災害により被害を受けた被災者に対して災害見舞金、負傷見舞金、死亡見舞金、就学児童学用品費等を支給するものです。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または火災、爆発、その他市長がこれに類すると認めた事故により生ずる被害
災害により被害を受けた当時、福岡市内に住居を有していた方
※福岡市に住民登録がない場合も、福岡市内に居住実態があれば該当
災害により住家に被害を受けた場合に、次の区分により、被害を受けた世帯の世帯主に支給します。
世帯構成 | 被害区分 | ||
---|---|---|---|
床上浸水・土砂のたい積 | 半壊・半焼 | 全壊・全焼・流出 | |
1人 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
2人以上 | 30,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
災害によりご家族が負傷した場合に、次の基準に基づき、負傷した本人に支給します。
(注意)「2 災害障害見舞金」と市負傷見舞金の併給はできません。
支給基準 | 金額 |
---|---|
要治療見込日数が1ヶ月以上3ヶ月未満の場合 | 30,000円 |
要治療見込日数が3ヶ月以上6ヶ月未満の場合 | 40,000円 |
要治療見込日数が6ヶ月以上の場合 | 50,000円 |
災害により亡くなられた場合に、遺族に支給します。
(注意)「1 災害弔慰金」と市死亡見舞金の併給はできません。
・死者1人につき 100,000円
災害により住家が全壊・全焼・流出の被害を受けた世帯に小・中学生がいる場合は、生徒一人につき4,000円を支給します。
(注意)災害救助法の適用により学用品の給与が行われるときは支給を行いません。
お住まいの区の区役所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|
東区役所地域保健福祉課 | 092-645-1086 | 092-631-2295 |
博多区役所地域保健福祉課 | 092-419-1098 | 092-402-1169 |
中央区役所地域保健福祉課 | 092-718-1108 | 092-734-1690 |
南区役所地域保健福祉課 | 092-559-5131 | 092-559-5135 |
城南区役所地域保健福祉課 | 092-833-4111 | 092-822-2133 |
早良区役所地域保健福祉課 | 092-833-4361 | 092-833-4349 |
西区役所地域保健福祉課 | 092-895-7077 | 092-891-9894 |