更新日:2025年6月16日

就労選択支援について

1 サービス概要

障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、 本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです(令和7年10月1日施行)。

対象者

  • 就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者
  • 現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
  • ※ 令和7年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する意向がある者で、現行の就労アセスメント対象者は、原則として就労選択支援を利用。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向がある者は、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用。
  • ※ 令和7年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する意向がある者で、現行の就労アセスメント対象者以外の者(障害基礎年金 1級受給者、就労経験がある者)、就労継続支援A型またはB型を既に利用しており、更新の意向がある者、就労移行を新たに利用する意向がある者は、希望に応じて就労選択支援を利用。

詳細は前に記載

2 実施要件

実施主体

就労移行支援または就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障がい者に対する就労支援の経験および実績を有すると市長が認める事業者

人員配置・要件

  • 管理者
  • 就労選択支援員  15:1以上(常勤換算)

 

  • ※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
  • ※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。

 

基礎的研修 障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める研修
基礎的研修と同等以上の研修 ・就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・訪問型職場適応援助者養成研修
・サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
・相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

設備要件

  • 訓練・作業室・・・訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
  • 相談室・・・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること
  • 洗面所・・・利用者の特性に応じたものであること
  • 便所・・・利用者の特性に応じたものであること
  • 多目的室その他運営に必要な設備

 

  • ※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた備品及び設備等を使用することができる。
  • ※事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

3 指定申請

下記リンクに掲載の、「事業者指定申請等の手引き」より、指定までの流れ等をご確認ください。

 

「2 指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)」のページ

なお、本サービスの指定にあたっては、当面、事前相談をスマート申請にて受け付けます。

事前相談

下記リンクより受け付けております。

【福岡市】就労選択支援 事前相談受付フォーム

指定申請に必要な書類・申請様式等

下記リンクより必要書類等をご確認ください。

「2 指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)」のページ

4 関係資料等

「就労選択支援について(厚生労働省)」

厚労省からの通知、就労選択支援実施マニュアル、就労選択支援員養成研修の案内等は下記リンクよりご確認ください。

「厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況」のページ(新ウィンドウで表示)

就労支援のためのアセスメントシート((独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))

就労選択支援の実施にあたっては、事業所作成のアセスメント様式を使用できますが、下記リンクに掲載のアセスメントシートに記載されている事項に相当する内容は必ず網羅してください。

「障害者職業総合センター 就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」のページ(新ウィンドウで表示)