障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、 本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです(令和7年10月1日施行)。

就労移行支援または就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障がい者に対する就労支援の経験および実績を有すると市長が認める事業者
| 基礎的研修 | 障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める研修 |
|---|---|
| 基礎的研修と同等以上の研修 | ・就業支援基礎研修(就労支援員対応型) ・訪問型職場適応援助者養成研修 ・サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース) ・相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース) |
下記リンクに掲載の、「事業者指定申請等の手引き」より、指定までの流れ等をご確認ください。
●「2 指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)」のページ
なお、本サービスの指定にあたっては、当面、事前相談をスマート申請にて受け付けます。
下記リンクより受け付けております。
下記リンクより必要書類等をご確認ください。
●「2 指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)」のページ
福岡市で支給決定を行った就労選択支援対象者に対するアセスメント結果については、区へ所定様式にて報告してください。
就労選択支援対象者の就労支援アセスメント実施報告書の取扱いについて(通知)(PDF:258KB)
【福岡市様式】就労選択支援対象者の就労支援アセスメント実施報告書(ワード:35KB)
特定事業所集中減算の該当・非該当を判断するため、下記判定期間において、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算する必要があります。計算の結果、移行率最高法人が80%を超えた場合は、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、下記の書類を提出してください。
判定期間:1月1日~6月30日
減算適用期間:10月1日~3月31日
提出期限:9月15日
判定期間:7月1日~12月31日
減算適用期間:4月1日~9月30日
提出期限:3月15日
※15日が休日の場合は前開庁日
電子申請・届出システムによる提出
下記リンクより提出してください。
厚労省からの通知、就労選択支援実施マニュアル、就労選択支援員養成研修の案内等は下記リンクよりご確認ください。
●「厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況」のページ(新ウィンドウで表示)
就労選択支援の実施にあたっては、事業所作成のアセスメント様式を使用できますが、下記リンクに掲載のアセスメントシートに記載されている事項に相当する内容は必ず網羅してください。
●「障害者職業総合センター 就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」のページ(新ウィンドウで表示)