福岡市日中一時支援事業について
ここでは、福岡市日中一時支援事業実施要綱や事業者の登録申請及び運営に必要な書類等を掲載しております。
目次
1 日中一時支援事業とは
(1)内容
在宅で障がい児・者を介護している人が疾病、事故、出産や旅行などで一時的に介護ができない場合に、1月(月の計算は暦月による。)10回を限度として、施設等において日帰りで、排せつ、食事の介護、その他必要な支援を行うものです。
(2)対象者
- 短期入所の支給決定を受けた障がい者(全ての障がい種別)
- 短期入所の支給要件を満たす障がい児(全ての障がい種別)
※ 事前に支給決定が必要です。
2 福岡市日中一時支援事業の実施について
3 登録関係様式
4 令和6年3月サービス提供分以前のサービスコード表
5 事業者一覧(地域生活支援事業)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業(日中一時支援)の事業者一覧は、こちらをご覧ください。