生活困窮者が安心して生活できるよう支援することを目的に、物価高騰等の影響を受け、支援ニーズの増大による事業量や活動経費の増加が認められる民間団体の支援活動に対して、経費の一部を補助します。
補助金の交付を受けることができる団体は、福岡市内に事業所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、その他市長が適当と認める団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※令和6年度から、要件を一部変更しました。
本市に居住する生活困窮者に対する支援活動(特定の住所地に居住する生活困窮者のみを対象とするものではないこと。)のうち、物価高騰等の影響を受け、支援ニーズの増大による事業量や活動経費の増加が認められる場合であって、福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会において必要性が認められた支援活動
※1ただし、以下の要件のいずれにも該当しないものとします。
※1 補助の必要性については、「福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会」において審査を行います。
補助対象事業の実施に要する経費のうち、
※令和6年度から、対象を一部変更しました。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
1団体あたり上限50万円 (補助対象経費の10/10)
申請にあたっては、「福岡市補助金交付規則」、「福岡市生活困窮者支援活動事業費補助金交付要綱」および「令和7年度福岡市生活困窮者支援活動事業費補助金公募要領」を確認の上、下記申請書類に必要事項を記入し、所定の応募書類を1部、福岡市福祉局生活福祉課に郵送、持参またはメールにより提出してください。なお、書類は返却いたしません。
令和7年7月2日(水曜日)から令和7年7月22日(火曜日) 午後16時まで(必着)
令和7年7月2日(水曜日) :公募開始(同日公表)
令和7年7月22日(火曜日)午後16時 :公募締め切り
令和7年8月上旬 :審査
令和7年8月下旬 :結果通知(交付決定通知書または不交付決定通知書の送付)
補助金の交付を受けた団体には、事業終了後速やかに、実績報告書を提出いただきます。
事業の変更の際に、必要に応じてご利用いただくものです。
詳しくは、交付要綱および公募要領をご確認ください。