現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の高齢・介護の中のその他の支援の中の金銭・交通・住まいなどの多様なサポートの中の金銭的なサポートから所得税・住民税の所得控除のための証明書
更新日: 2022年5月25日

所得税・住民税の所得控除のための証明書


概要

所得税・住民税の所得控除のために、次の証明書を発行しています。


内容


おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書

確定申告時に医療費控除の対象としておむつ代が認められるには、医師が発行した「おむつ使用証明書※」が必要です。
しかし、以下の対象者の条件に該当する人は、福岡市が発行する「おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書(手数料無料)」を「おむつ使用証明書」に代えて確定申告手続きを行うことができます。
※おむつ使用証明書…「傷病により概ね6か月以上にわたり寝たきり状態であると認められること、その傷病の治療におむつが必要であること」について治療を行っている医師が発行する証明書。
※確定申告時には、この他に、おむつ購入時に各自が保管しておく「おむつ代の領収書」が必要です。


障害者(特別障害者)控除対象者認定書

身体などに障がいのある65歳以上の人(寝たきりの人など)で、その障がいの程度が知的障がい者などに準じると判定された人または身体障害者手帳を有している人に準じると判定された人は、福岡市が発行した「障害者控除対象者認定書(手数料無料)」で、所得税・住民税の障害者(特別障害者)控除を受けることができます。


対象者


おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書

以下の全ての条件を満たす人が対象です。

  1. 前年に引き続いておむつ代の医療費控除手続きを行い、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  2. 福岡市で、要介護認定申請を行っていること。
  3. 要介護認定申請の主治医意見書の作成年月日が、おむつを使用した年(確定申告を行う前年)、またはその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。
  4. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「BまたはC」であり、さらに「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

障害者(特別障害者)控除対象者認定書

身体障害者手帳などを持たず、市内に居住または福岡市で要介護認定を申請している65歳以上の人で、身体などに障がいがあり、その障がいの程度が知的障がい者に準じると判定された人、または身体障害者手帳を有する人に準じると判定された人。


申請できる人


おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書

対象者ご本人の方
おむつ代を負担している親族の方


障害者(特別障害者)控除対象者認定書

対象者ご本人の方
対象者を扶養している方


利用料(費用)

無料


申請方法

必要書類をお持ちになり、担当窓口に直接申請してください。


申請期日

申請期日はありません。


申請に必要なもの


おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書

次のものをお持ちください。

  1. 申請者の印鑑
  2. 対象者の介護保険被保険者証
  3. 申請者の本人確認書類
  4. おむつ代の医療費控除のための主治医意見書の内容確認書発行申請書

障害者(特別障害者)控除対象者認定書

次のものをお持ちください。

  1. 申請者の印鑑
  2. 対象者の介護保険被保険者証
  3. 申請者の本人確認書類
  4. 障害者控除対象者認定申請書
  5. 医師の診断書

※要介護認定申請時の資料を利用する場合は、5は必要ありません。



申請書類


おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書

高齢者在宅福祉サービス様式集
上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。
おむつ代の医療費控除のための主治医意見書の内容確認書発行申請書

・申込書は窓口にも用意しております。


障害者(特別障害者)控除対象者認定書

高齢者在宅福祉サービス様式集
上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。
障害者控除対象者認定申請書

・申込書は窓口にも用意しております。



申請窓口

各区保健福祉センター福祉・介護保険課


お問合せ

所得税に関すること:各税務署
住民税に関すること:各区役所課税課市民税係
証明書の発行に関すること:各区保健福祉センター福祉・介護保険課