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更新日:2025年4月1日

生活支援ショートステイ

概要

要介護・要支援の認定を受けていない方が、介護者の入院などで家での生活に支障をきたす場合に、ショートステイ利用料金の一部を助成します。

 

内容

利用回数:1年度に18回まで

 

実施場所

介護保険の介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護の指定を受けている福岡市内の事業所(契約施設のみ)
詳しくは住民票所在地の区福祉・介護保険課にお問い合わせください。

 

対象者

福岡市の介護保険被保険者(福岡市に介護保険料を納めている人)で、介護保険料所得段階第15段階までの人かつ65歳以上の虚弱な人(要支援・要介護の認定を受けていない人)で、介護者の事情などにより住宅での生活が難しく、一時的に施設サービスの提供を必要とする人。

 

申請できる人

対象者ご本人
 ※代行による提出も可能です。

 

費用(自己負担)

1日2,600円+食事などの実費
※生活保護・支援給付を受けている人は、食費などの実費のみの負担です。

 

申請方法

以下のいずれかの方法でお申し込み下さい。利用登録証を発行します。※ご利用の際は、施設に利用登録証を提示してください。

 

窓口又は郵送による申請

 各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。

 

オンライン申請

 以下から、マイナポータルでオンライン申請をすることができます。

 

新規申請

 

変更申請

 

辞退申請

 

申請に必要なもの

  1. 地域支援事業サービス利用申込書
  2. 診断書
  3. 対象者の介護保険被保険者証(申込書に被保険者番号を記入済みの場合は不要です。)

 

申請書類

高齢者在宅福祉サービス様式集
 上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。
 
・地域支援事業サービス利用申込書
・診断書
 ※申請書は窓口にも用意しております。

 

申請窓口

住民票所在地を所管する区役所の福祉・介護保険課

 

利用できる施設

令和7年度の施設一覧は以下のとおりです。
生活支援ショートステイ (令和7年度)(PDF:97KB)

こんな時は届出が必要です

  1. 住所が変更になったとき
  2. 生活保護の受給の有無に変更があったとき
  3. 利用登録証を紛失したとき
  4. 要介護・要支援の認定を受けたとき

 

お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課