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更新日: 2022年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

海外に滞在する場合、介護保険料を支払う必要があるのか。

回答

 介護保険では、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人(第1号被保険者)、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が被保険者とされ、原則として住民登録をしている市町村の被保険者となります。
 海外に短期間滞在する場合には、住民登録はそのままであると考えられ、その場合、被保険者の資格が継続しますので、海外に短期間滞在する間でも介護保険料は納付する必要があります。
 ただし、生活の本拠を海外に移すなどで住民登録の国外転出届をする場合は、市町村の区域内に住所を有しなくなり被保険者の資格を喪失しますので、介護保険料は納付する必要はありません。


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