介護保険福祉用具購入費の支給について
【NEW】令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と販売の選択制が導入されました。選択制となった福祉用具については、2 内容をご確認ください。
また、申請書を修正しておりますので、今後は新様式をご使用ください(当分の間は、旧様式でも申請可能です。)。
※事業所の皆さまは、以下のQ&Aをご参照ください。
1 概要
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた人が、県等が指定した特定(介護予防)福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合、申請により購入費用(消費税を含み、年間(4月から翌年3月まで)10万円まで)の9割、8割又は7割が介護保険から給付されます。
福祉用具を購入される場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉用具専門相談員等にご相談ください。
※ご利用者本人の状況にあった福祉用具を適切に選定するため、購入前に「特定福祉用具販売計画」の作成が必要です。(特定福祉用具販売事業者が作成します。)
また、在宅で介護サービスを利用している方は、「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿った「特定福祉用具販売計画」の作成が必要です。
※指定を受けた特定福祉用具販売事業者を検索したい場合は、こちらからご確認ください。
※福祉用具購入全般に関するお問い合わせが多い内容をQ&Aにまとめています。こちらからご確認ください。
2 内容
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。)
- 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る - 入浴用いす(座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
- 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
- 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用できるもの)
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるもの)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の床面の高さを補うもの)
- 入浴用介助ベルト(居宅介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
- 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの - 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの - 排泄予測支援機器(令和4年4月1日から新規種目追加)
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を要介護者またはその介護を行う者に通知するもの
以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。(令和6年4月1日から新規種目追加)
- スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く - 歩行器
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く - 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
3 支給内容
購入費用(消費税を含み、年間(4月から翌年3月まで)10万円まで)の9割、8割又は7割が支給されます。
また、福祉用具購入費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。
- 償還払い
利用者が購入費用の全額をいったん事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割が後から利用者に支払われます。 - 受領委任払い
利用者は支給対象となる購入費用の1割~3割(支給対象外となる購入費用を含む場合は、その費用も含む)を事業者に支払い、支給対象となる購入費用の9割~7割は、利用者の委任を受けた事業者に支払われます。
※受領委任払いを利用する場合、利用者はあらかじめ事業者から承諾を得る必要があります。なお、受領委任払いの利用にあたり、あらかじめ市や区へ手続きする必要はありません。
※福岡県または福岡市・北九州市・久留米市のいずれかによる指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者に限り、受領委任払いが利用できます。
4 対象者
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた人
5 申請手順
- 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等に必要な福祉用具について相談します。
- 指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者からサービスの提供(相談・特定福祉用具の選定・販売計画の同意及び受理・調整・使用方法の指導・購入等)を受けます。
- お住いの区の区役所福祉・介護保険課に、必要な書類を添付して、申請書を提出します。
- 申請内容を審査し、福祉用具購入費支給額を決定します。支給額決定後、本人に通知します。
6 申請に必要なもの
- 領収書
※金額に応じて収入印紙を貼付の上、消印を押印してください。 - パンフレット(福祉用具の概要を記載した書類)
- 申請書
- 振込口座の確認ができるもの(振込口座通帳のコピー)
※償還払いを利用する場合のみ提出が必要です。(ただし、公金受取口座への振込を希望する場合は、提出不要です。) - 同意書
※申請書提出が本人でない場合に必要です。 - 見積書、設計図、設置後の写真
※特注品(浴室内すのこ等)を購入した場合に必要です。書類の用意については販売事業所にご相談ください。 - 医学的な所見の確認書面(次の1~4のいずれか1つ)
1.介護認定審査における主治医の意見書
2.サービス担当者会議等における医師の所見
3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4.個別に取得した医師の診断書 など
※排泄予測支援機器を購入した場合に必要です。書類の用意については販売事業所等にご相談ください。 - 排泄予測支援機器確認調書
※排泄予測支援機器を購入した場合に必要です。書類の用意については販売事業所等にご相談ください。
7 オンライン申請
・下記よりお住いの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。
8 申請書類
申請書は、福岡市介護保険 ダウンロード様式よりご覧ください。
9 Q&A
10 申請・お問い合わせ窓口
福祉用具購入費の申請、ご相談は、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉・介護保険課まで。