住宅改修をされる人へ
1 概要
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた人が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した場合、申請により負担割合に応じて改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割が介護保険から給付されます。
住宅改修をされる場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談の上、必ず工事着工前に申請してください。
2 内容
対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 支給内容
改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割
4 対象者
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた人
5 申請方法
申請の手順
- ケアマネジャー等に相談
(1)必ず担当のケアマネジャー等と相談して改修内容を決めます。(ケアマネジャー等の作成する住宅改修が必要な理由書が必要です。担当のケアマネジャーがいない方は、お住まいの区の福祉・介護保険課にご相談ください。)
(2)住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾が必要です。(所有者が家族の場合は不要、ただし賃貸契約がある場合は必要です。) - 工事見積り
(3)施工業者に見積りを依頼します。(複数の施工業者に見積りを依頼し、比較・検討後に決定することをお勧めします。)
(4)住宅改修予定箇所の写真を撮ってください。(撮影日入り) - 申請書の提出
(5)施工業者を決定し、お住まいの区の福祉・介護保険課に申請します。書類確認後、申請書を受理し、控えをお渡しします。
※確認に時間を要する場合がありますので、工事着工予定日の3営業日前(オンライン申請の場合は7営業日前)までに申請してください。 - 工事着工
(6)工事着工します。
※(5)の事前の申請書提出後、工事内容等に変更があった場合は、速やかに変更内容を届出ください。 - 工事完了
(7)工事完了後に住宅改修の箇所ごとに写真を撮ってください。(撮影日入り) - 工事代金の支払
(8)工事代金を支払い、施工業者から領収書と工事内訳書を受け取ってください。 - 完了届出書の提出
(9)お住まいの区の福祉・介護保険課に、住宅改修の完了届を提出します。 - 審査・支給決定
(10)住宅改修の内容を審査し、住宅改修費支給額を決定します。支給額決定後、本人に通知します。
6 事前申請に必要なもの
- 介護支援専門員・地域包括支援センター職員・住宅改造相談センター相談員・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)のいずれかが作成した、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類(それぞれ資格を証明するものを添付する)
- 見積書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分)
- 住宅改修の箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
- 住宅改修の工事箇所や概要がわかる図面
- 住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾書
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 同意書(申請書提出が本人でない場合に必要)
7 完了届に必要なもの
- 領収書
- 工事内訳書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分)
- 住宅改修の箇所ごとの改修後の写真(撮影日が入ったもの)
- 住宅改修の工事箇所や概要がわかる図面
- 振込口座の確認ができるもの(振込口座通帳のコピー)
- 介護保険住宅改修完了届出書
8 オンライン申請
・下記よりお住いの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。
【事前申請】
※事前申請を受理後、審査の結果を入力したメールアドレス等にご連絡します。着工については必ず連絡を受けてからおこなってください。
【完了届】
9 申請書類
申請書は、福岡市介護保険 ダウンロード様式よりご覧ください。
10 申請・お問い合わせ窓口
住宅改修費の申請、ご相談は、お住まいの区の保健福祉センター福祉・介護保険課まで。