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更新日:2021年5月21日

自己負担が著しく高額になった場合(2)高額医療合算介護(予防)サービス費の支給(高額医療・高額介護合算制度)

概要

このページでは、高額医療・高額介護合算制度について案内しています。
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。
対象となる世帯、基準額、申請方法を掲載しています。

支給には、必ず申請が必要です。申請方法を確認してください。

合算基準額(年額)

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下表の基準額を超えたときは、申請によりその超えた額が支給されます。
基準日(7月31日)の時点で、世帯内に同じ医療保険に加入する人がいる場合は、自己負担額を合算して判定します。

合算基準額(70歳未満)

所得区分 年間の基準額(70歳未満の人がいる世帯)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
世帯全員が市民税非課税 34万円

注1:基準日(7月31日)時点の医療保険上の世帯と所得区分で計算されます。詳しくは、加入する医療保険の窓口におたずねください。
注2:所得は基礎控除後の総所得金額等です。

合算基準額(70歳以上)

所得区分(※1)

年間の基準額(70~74歳の人がいる世帯、後期高齢者医療制度を利用している世帯)

課税所得690万円以上 212万円
課税所得380円以上690万円未満 41万円
課税所得145円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
世帯全員が市民税非課税の人(区分2) 31万円
世帯全員が市民税非課税の人(区分1) 19万円

 

注1:基準日(7月31日)時点の医療保険上の世帯と所得区分で計算されます。詳しくは、加入する医療保険の窓口におたずねください。
注2:(区分1)の世帯で、介護保険の利用者が複数いる場合、介護保険分の算定は(区分2)で行います。

申請方法

支給対象者にはお知らせします

支給対象の世帯には、国民健康保険加入者は毎年12月頃、後期高齢者医療加入者は毎年2月から3月頃に、郵送でお知らせします。お知らせが届いたら申請手続きをしてください。
なお、8月から翌年7月末までの間に、次の(1)または(2)に当てはまる場合は、お知らせできないことがありますので、支給要件を参考にして支給の対象となるかどうかをご確認ください。申請手続きやご不明な点については、申請窓口までご相談ください。

  1. 他の市町村から転入または他の市町村へ転出した場合
  2. 社会保険に加入の場合
  3. 社会保険,国民健康保険,後期高齢者医療などの医療保険のうち複数の保険に加入したことがある場合

申請窓口

7月31日時点で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している世帯

お住まいの区の保険年金担当課へ申請してください。保険年金担当課で、介護保険と医療保険の申請をあわせて受け付けます。

各区保険年金担当課

 

  • 東区 電話番号 092-645-1101
  • 博多区 電話番号 092-419-1117
  • 中央区 電話番号 092-718-1123
  • 南区 電話番号 092-559-5151
  • 城南区 電話番号 092-833-4121
  • 早良区 電話番号 092-833-4371
  • 早良区入部(出) 電話番号 092-804-2014
  • 西区 電話番号 092-895-7089
  • 西区西部(出) 電話番号 092-806-9433

7月31日時点で社会保険に加入している世帯

「介護保険自己負担額証明書」が必要になりますので、区の福祉・介護保険課に申請して取得してください。
お住まいの区の福祉・介護保険課へ「介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「介護保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。その後、加入している社会保険の窓口へ、「介護保険自己負担額証明書」を添えて申請してください。

注:「介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」は、福岡市介護保険ダウンロード様式からダウンロードできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険の被保険者証(提示)
  • 給付金の振込先口座の控え(本人名義の銀行口座)

平成28年1月よりマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
注:申請書には、介護サービスを利用している世帯員の方のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で世帯員の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)

各区福祉・介護保険課

  • 東区 電話番号 092-645-1069
  • 博多区 電話番号 092-419-1081
  • 中央区 電話番号 092-718-1102
  • 南区 電話番号 092-559-5125
  • 城南区 電話番号 092-833-4105
  • 早良区 電話番号 092-833-4355
  • 西区 電話番号 092-895-7066