1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が,下表の基準額を超えたときは,申請によりその超えた額が支給されます。
基準日(7月31日)の時点で世帯内に同じく医療保険に加入する人がいる場合は,自己負担額を合算できます。
所得区分(※1)(※2) | 70歳未満の方がいる世帯 | |
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平成27年7月まで | 平成27年8月から | |
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
世帯全員が市民税非課税 | 34万円 | 34万円 |
※1 基準日(7月31日)時点の医療保険上の世帯と所得区分で計算されます。詳しくは,加入する医療保険の窓口におたずねください。
※2所得は基礎控除後の総所得金額等です。
所得区分(※1) | 70~74歳の方がいる世帯 | 後期高齢者(長寿) 医療制度+介護保険 |
|
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現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | |
世帯全員が 市民税非課 税の人 |
区分(Ⅱ) | 31万円 | 31万円 |
区分(Ⅰ) (※2) |
19万円 | 19万円 |
※1 基準日(7月31日)時点の医療保険上の世帯と所得区分で計算されます。詳しくは,加入する医療保険の窓口におたずねください。
※2 区分(Ⅰ)の世帯で,介護保険の利用者が複数いる場合,介護保険分の算定は区分(Ⅱ)で行います。
支給対象の世帯には,国民健康保険加入者は毎年12月頃,後期高齢者医療加入者は毎年2月から3月頃に,郵送でお知らせします。お知らせが届いたら申請手続きをしてください。
なお,8月から翌年7月末までの間に,次の(1)または(2)に当てはまる場合は,お知らせできないことがありますので,支給要件を参考にして支給の対象となるかどうかをご確認ください。申請手続きやご不明な点については,申請窓口までご相談ください。
お住まいの区の保険年金担当課へ申請してください。保険年金担当課で,介護保険と医療保険の申請をあわせて受け付けます。
「介護保険自己負担額証明書」が必要になりますので,区の福祉・介護保険課に申請してください。
お住まいの区の福祉・介護保険課へ「介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し,「介護保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。その後,社会保険の担当へ,「介護保険自己負担額証明書」を添えて申請してください。
※「介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」は,福岡市介護保険ダウンロード様式からダウンロードできます。
平成28年1月よりマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い,申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については,マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には,介護サービスを利用している世帯員の方のマイナンバーの記載欄がありますが,窓口で世帯員の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)