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更新日: 2023年12月15日

介護保険のサービスの費用負担について


概要


サービスの利用にあたって

作成したケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
施設に入所してサービスを利用する場合は、施設で作成したケアプランにもとづいてサービスを利用します。
※介護保険のサービスを利用するときは、サービス提供事業者や入所する施設に介護保険被保険者証を提示して下さい。


費用の1割、2割又は3割を負担します

サービスを利用する人は、原則サービス費用の1割2割又は3割をサービス事業者に支払います。日常生活に要する費用(食費、居住費(滞在費)、宿泊費、日用品費など)については、自己負担となります。(介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合の食費、居住費(滞在費)については、軽減される場合があります。「介護保険のサービスの利用者負担/負担限度額認定」をご覧ください)。

 
利用者負担の割合別 対象となる人の一覧
利用者負担の割合 対象となる人
3割以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
・単身の場合340万円以上
・2人以上の場合463万円以上
2割3割の対象とならない人で、
以下の①②両方に該当する場合
①本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
②同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
・単身の場合280万円以上
・2人以上の場合346万円以上
1割上記以外の人

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担
(注1)合計所得金額とは、各種所得(各収入からそれぞれの必要経費や給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いたもの)を合計したもので,株式や土地・建物等を譲渡により生じた損失の繰越控除をする前の額です。
(注2)その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注1)から公的年金等にかかる雑所得(年金雑所得)を控除した額です。
※平成30年8月から、長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を算定に用います。 (厚生労働省リーフレット) (219kbyte)pdf



利用者負担が軽減される場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスを境界層該当として自己負担0円で受けていた人が、介護保険制度の適用を受けることになった場合などについて、ホームヘルプサービスの利用者負担が軽減されます。また、低所得者に対して社会福祉法人が行うサービスの利用者負担が軽減される場合があります。
その他に、災害や生計維持者の収入が著しく減少した場合など、特別な事情により一時的に利用料の負担が困難な人については、利用者負担が軽減される場合があります。
※手続きの方法などくわしくはお住まいの区の福祉・介護保険課へおたずねください。


お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課