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更新日:2026年8月13日

介護保険のサービスの費用負担について

概要

このページでは、介護保険サービス利用時の費用負担について案内しています。
利用者負担割合(1割・2割・3割)の判定基準や、利用者負担が軽減される場合について掲載しています。
食費や居住費など介護保険の対象外となる費用についても説明しています。

 

お知らせ

令和8年7月下旬に発送した、令和8年8月からお使いいただく介護保険負担割合証に同封されている「介護保険負担割合証のしおり」について、誤った記載が含まれておりました。お詫びして訂正いたします。

【該当箇所】

5ページ「(※1)合計所得金額とは、」、「(※2)その他の合計所得金額とは、」

 

正しくは、以下のとおりです。(合計所得金額)、(その他の合計所得金額

介護保険の利用者負担

サービスを利用する人は、原則サービス費用の1割、2割又は3割をサービス事業者に支払います。利用者負担の割合は、所得等の要件によって下表のとおり分類されます。

 

利用者負担の割合別 対象となる人の一覧
利用者負担の割合 対象となる人
3割 以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
・単身の場合340万円以上
・2人以上の場合463万円以上
2割 3割の対象とならない人で、
以下の(1)(2)両方に該当する場合
(1)本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
・単身の場合280万円以上
・2人以上の場合346万円以上
1割 上記以外の人

 

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担

 

  • (注1)合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額(前年の各収入からそれぞれの必要経費や給与所得控除、公的年金等控除、所得金額調整控除等を差し引いた金額を合計したもので、株式や土地・建物等の譲渡などにより生じた損失の繰越控除をする前の金額)から、長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除し、給与所得又は年金所得が含まれる場合は、その合計額から10万円を控除した後の額(0円未満の場合は0円)です。
  • (注2)その他の合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から、公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除し、給与所得(ただし、給与所得と年金所得の双方を有する方については、所得金額調整控除前の給与所得を用いる)が含まれる場合は、当該給与所得から10万円を控除した後の額(0円未満の場合は0円)です。

利用者負担が軽減される場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスを境界層該当として自己負担0円で受けていた人が、介護保険制度の適用を受けることになった場合などについて、ホームヘルプサービスの利用者負担が軽減されます。また、低所得者に対して社会福祉法人が行うサービスの利用者負担が軽減される場合があります。

 

その他に、災害や生計維持者の収入が著しく減少した場合など、特別な事情により一時的に利用料の負担が困難な人については、利用者負担が軽減される場合があります。

 

※手続きの方法などくわしくはお住まいの区の福祉・介護保険課へおたずねください。

その他の費用負担

日常生活に要する費用(食費、居住費(滞在費)、宿泊費、日用品費など)については、自己負担となります。(介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合の食費、居住費(滞在費)については、軽減される場合があります。「介護保険のサービスの利用者負担/負担限度額認定」をご覧ください)。

お問い合せ先

各区保健福祉センター福祉・介護保険課