このページでは、介護保険サービス利用時の費用負担について案内しています。
利用者負担割合(1割・2割・3割)の判定基準や、利用者負担が軽減される場合について掲載しています。
食費や居住費など介護保険の対象外となる費用についても説明しています。
サービスを利用する人は、原則サービス費用の1割、2割又は3割をサービス事業者に支払います。利用者負担の割合は、所得等の要件によって下表のとおり分類されます。
| 利用者負担の割合 | 対象となる人 |
|---|---|
| 3割 | 以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額(注1)が220万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、 ・単身の場合340万円以上 ・2人以上の場合463万円以上 |
| 2割 | 3割の対象とならない人で、 以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額(注1)が160万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、 ・単身の場合280万円以上 ・2人以上の場合346万円以上 |
| 1割 | 上記以外の人 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスを境界層該当として自己負担0円で受けていた人が、介護保険制度の適用を受けることになった場合などについて、ホームヘルプサービスの利用者負担が軽減されます。また、低所得者に対して社会福祉法人が行うサービスの利用者負担が軽減される場合があります。
その他に、災害や生計維持者の収入が著しく減少した場合など、特別な事情により一時的に利用料の負担が困難な人については、利用者負担が軽減される場合があります。
※手続きの方法などくわしくはお住まいの区の福祉・介護保険課へおたずねください。
日常生活に要する費用(食費、居住費(滞在費)、宿泊費、日用品費など)については、自己負担となります。(介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合の食費、居住費(滞在費)については、軽減される場合があります。「介護保険のサービスの利用者負担/負担限度額認定」をご覧ください)。