現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の高齢・介護の中の介護の中の介護保険制度の概要の中の介護サービス計画の作成から(要介護1〜5と認定された人)ケアプランを作成します
更新日: 2024年4月9日

(要介護1〜5と認定された人)ケアプランを作成します

概要

在宅の場合は認定結果をもとに、居宅介護支援事業者と話し合い、心身の状況に応じて各種サービスを組み合わせたケアプランの作成が必要です。

内容

認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます。
ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったらお住まいの区の福祉・介護保険課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※ケアプランの作成は無料です。


要介護認定



図:要介護認定からケアプラン作成の流れ。詳細は次に記載。



ケアプラン作成の流れ

居宅介護支援事業者

  1. ご利用の状況の把握
    利用者本人・家族と面接し、現状を説明して問題点や課題を把握します。
  2. 計画の原案の作成
    課題を解決するための計画の原案を作成します。その際、利用するサービス事業者などについては、利用者本人・家族と話し合って選択します。
  3. サービス担当者との連絡・調整
    利用者本人・家族とサービス事業者の担当者や主治医との会議 (サービス担当者会議)などで、サービス内容などを話し合います。
  4. ケアプランの作成
    利用者の希望や心身の状況を考慮し、それぞれの要介護度に応じた ケアプランを作成します。
  5. 利用者への説明・同意・交付
    利用者にケアプランの内容について説明し、同意を得て利用者、サービス事業者へ交付します。
  6. サービスの利用
    介護サービス事業者(※注)
    介護保険施設

(※注)介護サービス事業者はケアプランの交付を受けて、個別援助計画を作成します。作成した計画は利用者に説明し、同意を得て交付します。



  • 自分でケアプランを作成することもできます。
     (各区福祉・介護保険課に計画の提出が必要です)
  • 利用者本人や家族が直接、申し込むこともできます。
  • 施設への入所を希望する場合は居宅介護支援事業者に相談してください。





居宅介護支援事業者とは

福岡市の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。居宅サービス計画の作成やサービス事業者と連絡・調整を行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・

介護に関わる知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、サービス事業者などと連絡・調整を行います。

居宅サービス計画を自分で作成した場合は・・・

利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、ケアプランを自分で作成した場合は、被保険者証を添付して届け出て確認をもらいます。効率的にサービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼することをおすすめします。

申請書類

福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。

平成28年1月より、マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。


オンライン申請

・下記よりお住いの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。



お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課