要介護1~5と認定された方が在宅で介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です。
ケアプランは居宅介護支援事業者のケアマネジャーに無料で作成を依頼できます。
このページでは、ケアプラン作成の流れや届出方法について案内しています。
認定結果をもとに居宅介護支援事業者を選定してください。
居宅介護支援事業者が決定したら、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合ったケアプランを作成してもらいます。
ケアプラン作成後は、お住まいの区の福祉・介護保険課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※ケアプランの作成は無料です。
(※注)介護サービス事業者はケアプランの交付を受けて、個別援助計画を作成します。作成した計画は利用者に説明し、同意を得て交付します。
福岡市の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。居宅サービス計画の作成やサービス事業者と連絡・調整を行います。
介護に関わる知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や、サービス事業者などと連絡・調整を行います。
ケアマネジャーの業務と役割の詳細については下記リーフレットをご参照ください。
【リーフレット】ケアマネジャーの業務と役割(令和8年3月11日)(PDF:1,177KB)
利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して、ケアプランを自分で作成した場合は、被保険者証を添付して届け出て確認をもらいます。効率的にサービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼することをおすすめします。
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
平成28年1月より、マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。