このページでは、交通事故など第三者の行為が原因で介護が必要になった場合の届出手続について説明します。
65歳以上の人は、交通事故などが原因で介護が必要になった場合でも介護保険サービスを利用できますが、市への届出が必要です。
このページでは、届出に必要な書類や手続方法について案内しています。
届出の際は、以下の書類が必要です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合でも、介護保険のサービスは利用できません。これは、第2号被保険者については、要介護・要支援状態の原因となった心身の障がいが、加齢を起因とする病気(特定疾病)によるものとされているためです。
特定疾病については、介護保険に加入する人はをご覧ください。