65歳以上の第1号被保険者は、交通事故などの第三者の行為によってけがをしたことが原因で介護が必要になった場合でも、介護保険のサービスが使えます。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになりますので、交通事故によるけがが原因で、要介護認定申請(または区分変更申請)をする時は、必ず区の福祉・介護保険課窓口へ届け出てください。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者については,交通事故が原因で介護が必要となった場合でも,介護保険のサービスは利用できません。これは,第2号被保険者については,要介護・要支援状態の原因となった心身の障がいが,加齢を起因とする病気(特定疾病)によるものとされているためです。
特定疾病については,介護保険に加入する人はをご覧ください。