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更新日:2020年4月20日

要介護認定は更新が必要です

内容

認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定の更新が必要です。更新の手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からできます。



認定の有効期間内に心身の状態が変化したら…

認定の有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分変更等の申請をすることができます(手続きは初回と同じ)。


お問合せ及び郵送先

福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目11-3-505
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524