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更新日: 2020年4月20日

要介護認定は更新が必要です

内容

認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定の更新が必要です。更新の手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からできます。


※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて


 新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、要介護認定の更新申請をする全ての被保険者について、要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長することができることとします(期限付)。


有効期間】
 6か月延長(※ただし、感染症への対応のために面会が制限された介護保険施設入所者等は12か月延長、2回目以降は6か月延長)


【申請に係る様式】
 ・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(臨時取扱い用) (26kbyte) xls
 ・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(臨時取扱い用) (94kbyte)pdf
 ○【記入例】 (183kbyte)pdf
 ※在宅者様用
 
  ・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (19kbyte)doc
  ・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (95kbyte)pdf
 ※施設・病院様用


※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
【臨時的な取扱いの適用期間及び対象者】
 現在の臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り継続する。
 有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いします。
 ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等やむを得ない状況により認定調査が困難な場合に限り、臨時的取扱いを適用できることとし、別紙1「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡)」を提出することとする。


【通知】



認定の有効期間内に心身の状態が変化したら…

認定の有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分変更等の申請をすることができます(手続きは初回と同じ)。


お問合せ及び郵送先

福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目11-3-505
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524