保険料の支払いが困難な人について,申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額する制度です。
第2段階または第3段階に該当する人で次の要件に該当し,保険料の支払いが困難な人については,申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額(減免)される場合があります。申請は年度ごとに必要で,申請の受付は各年度の介護保険料決定通知書の送付後(7月中旬~)からその年度の末日までです。
第2段階または第3段階の保険料額を第1段階保険料相当に減額します。
1. 保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
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第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
2. 世帯の年収が次の額以下の人
3. 別世帯の市民税課税者に扶養を受けていないこと
4. 別世帯の市民税課税者と生計を共にしていないこと
5. 世帯全員の預(貯)金などの合計額が2の基準額の2倍以下であること
6. 居住用以外の土地,建物を有していないこと(活用することが困難であると認められるものを除く)
このほか,災害や著しい所得の減少などで,保険料の納付が困難となったときは,申請により保険料が減免される場合があります。
各年度の介護保険料決定通知書の送付後の7月中旬から各年度の3月末まで
介護保険料減免(減額)申請書の様式は,福岡市介護保険ダウンロード様式のページをご覧ください。