介護保険料の減免制度について掲載しています。世帯全員が市民税非課税で一定の要件を満たす方は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。対象者や要件、申請方法をご確認ください。
世帯全員が市民税非課税の人で次の要件に該当し、保険料の支払いが困難な人については、申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額(減免)される場合があります。申請は年度ごとに必要で、申請の受付は各年度の介護保険料決定通知書の送付後(7月中旬)からその年度の末日までです。
保険料額を第1段階保険料相当に減額します。
1. 世帯全員が市民税非課税であること
2. 世帯の年収が次の額以下の人
3. 別世帯の市民税課税者に扶養を受けていないこと
4. 別世帯の市民税課税者と生計を共にしていないこと
5. 世帯全員の預貯金などの合計額が2の基準額の2倍以下であること
6. 居住用以外の土地、建物を有していないこと(活用することが困難であると認められるものを除く)
このほか、災害や著しい所得の減少などで、保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料が減免される場合があります。
各年度の介護保険料決定通知書の送付後の7月中旬から各年度の3月末まで
介護保険料減免(減額)申請書の様式は、福岡市介護保険ダウンロード様式のページをご覧ください。