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更新日: 2021年5月21日

保険料額が減免される場合があります

概要

保険料の支払いが困難な人について,申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額する制度です。


内容

第2段階または第3段階に該当する人で次の要件に該当し,保険料の支払いが困難な人については,申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額(減免)される場合があります。申請は年度ごとに必要で,申請の受付は各年度の介護保険料決定通知書の送付後(7月中旬~)からその年度の末日までです。


減額内容

第2段階または第3段階の保険料額を第1段階保険料相当に減額します。


減額要件

1. 保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること

第2段階 世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人
第3段階 世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人

2. 世帯の年収が次の額以下の人

  • 1人世帯:120万円
  • 2人世帯:180万円
  • 3人世帯:230万円
  • ※以降,世帯人員が1人増えるごとに50万円を加算した額

3. 別世帯の市民税課税者に扶養を受けていないこと
4. 別世帯の市民税課税者と生計を共にしていないこと
5. 世帯全員の預(貯)金などの合計額が2の基準額の2倍以下であること
6. 居住用以外の土地,建物を有していないこと(活用することが困難であると認められるものを除く)

このほか,災害や著しい所得の減少などで,保険料の納付が困難となったときは,申請により保険料が減免される場合があります。

申請期日

各年度の介護保険料決定通知書の送付後の7月中旬から各年度の3月末まで

申請に必要なもの

  1. 申請する年度の「介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書」または「介護保険料特別徴収通知書」
  2. 医療保険の保険証(国民健康保険被保険者証,健康保険被保険者証など)
  3. 世帯の収入がわかる書類
    年金収入がある人…「年金振込通知書」「年金の源泉徴収票」など
    給与収入がある人…「源泉徴収票」「給与明細書」など
    事業・農業などその他の収入のある人…「所得税確定申告書」の控えなど年間の収入額がわかるもの
    ※収入の中には,非課税である遺族年金,障害年金,雇用保険,仕送りなども含みます。
  4. 世帯の資産状況がわかる書類
  5. 委任状(被保険者本人または同一世帯の人が申請される場合は,不要です。)


申請書類

介護保険料減免(減額)申請書の様式は,福岡市介護保険ダウンロード様式のページをご覧ください。

申請窓口及びお問合せ

お住まいの区の福祉・介護保険課