現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の高齢・介護 の中の介護 の中の介護保険制度の概要 の中の保険料 の中の保険料額が減免される場合があります
更新日:2025年4月1日

保険料額が減免される場合があります

概要

保険料の支払いが困難な人について、申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額する制度です。

内容

第2段階または第3段階に該当する人で次の要件に該当し、保険料の支払いが困難な人については、申請により保険料額を第1段階保険料相当額に減額(減免)される場合があります。申請は年度ごとに必要で、申請の受付は各年度の介護保険料決定通知書の送付後(7月中旬~)からその年度の末日までです。

減額内容

第2段階または第3段階の保険料額を第1段階保険料相当に減額します。

減額要件

1. 保険料の所得段階が第2段階または第3段階であること

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超え120万円以下の人
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人

2. 世帯の年収が次の額以下の人

  • 1人世帯:120万円
  • 2人世帯:180万円
  • 3人世帯:230万円
  • ※以降、世帯人員が1人増えるごとに50万円を加算した額

3. 別世帯の市民税課税者に扶養を受けていないこと
4. 別世帯の市民税課税者と生計を共にしていないこと
5. 世帯全員の預貯金などの合計額が2の基準額の2倍以下であること
6. 居住用以外の土地、建物を有していないこと(活用することが困難であると認められるものを除く)

このほか、災害や著しい所得の減少などで、保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料が減免される場合があります。

申請期日

各年度の介護保険料決定通知書の送付後の7月中旬から各年度の3月末まで

申請に必要なもの

  1. 申請する年度の「介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書」または「介護保険料特別徴収通知書」
  2. 医療保険に加入していることが確認できるもの(「資格確認書」など)
    ※令和7年12月1日までは有効期限内の被保険者証でも可能です。
  3. 世帯の収入がわかる書類
    年金収入がある人…年金振込通知書、年金の源泉徴収票など
    給与収入がある人…源泉徴収票、給与明細書など
    事業・農業などその他の収入がある人…所得税確定申告書の控えなど年間の収入額がわかるもの
    ※収入には、非課税である遺族年金、障害年金、雇用保険、仕送りなども含みます。
    ※申請内容の確認のため、前年1月以降の取引明細が記帳された預貯金通帳も併せてお持ちください。
  4. 世帯の資産状況がわかる書類
  5. 委任状(被保険者本人または同一世帯の人が申請される場合は不要です。)

申請書類

介護保険料減免(減額)申請書の様式は、福岡市介護保険ダウンロード様式のページをご覧ください。

申請窓口及びお問合せ

お住まいの区の福祉・介護保険課