運営指導は、介護保険施設等に対し、法令、通達及び指導に関する基準等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的としています。原則、指定または許可の有効期間内に、少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等で行います。
居住系サービス及び施設系サービスは3年に1回以上、在宅系サービスは6年に1回以上の頻度で行います。
実施方法等の詳細は、送付される通知によりご確認ください。(事業所により実施時期は異なります。)
運営指導の対象事業所に別途通知します。