介護保険制度において、サービスの提供に当たる介護保険サービス事業者は、厚生労働省令及び都道府県条例等に定められた人員、設備、運営に関する基準及びサービスに要する費用の算定に関する基準を遵守しなければなりません。
下記の介護保険サービス事業者の基準適合表(令和6年度報酬改定反映(※注))は、各項目についてのチェックポイントを示し、事業者自身が、自らのサービスの提供体制、運営基準及び介護報酬の算定要件を満たしているかの点検・評価を行うことができます。
自らの事業所において、人員・運営基準及び介護報酬の算定要件を満たしているかの自主点検を、定期的(少なくとも年1回)に実施してください。
基準適合表は、法改正等で内容が変更になる場合があります。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 ・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 (共通) |