記憶力や判断力が衰えてくると,生活費の管理がうまくできなくなったり,悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。認知症高齢者など判断能力の低下した人の権利を守るための仕組みを紹介します。
判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に判断能力の程度に応じて,家庭裁判所の定めた法定後見人(補助人,保佐人,成年後見人)によるさまざまな援助を受けられます。
本人,配偶者,4親等内の親族,市長
※申立てをする人がいない場合は,市長が行うことができます。
「成年後見制度利用支援事業」URLのページをご覧ください。
申請窓口,申請に必要な書類,費用等は福岡家庭裁判所のホームページをご覧ください。
福岡家庭裁判所後見センター
電話番号 092-981-9606
FAX番号 092-726-6193
判断能力が不十分になったときに備えて,自分が信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでおき,将来契約内容に応じた支援を受けられる制度です。
契約の内容は本人の希望に応じて設定できます。例えば,金銭や財産の管理,介護サービスの選択,施設の入所契約などです。
(1)対象者
現在は問題がないが将来に備えたい人
(2)申請できる人
本人,配偶者,4親等内の親族,任意後見受任者(契約した相手方)
(3)申請窓口
福岡公証役場:中央区舞鶴3丁目7-13 2階
電話番号 092-741-0310
FAX番号 741-0540
博多公証役場:博多区博多駅前3丁目25-24 3階
電話番号 092-432-6680
FAX番号 092-432-6681
電話番号 092-400-2560