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更新日:2023年8月3日

成年後見制度利用支援事業

概要

記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまくできなくなったり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)によるさまざまな援助を受けられる制度として、成年後見制度があります。

 

成年後見制度の詳細は、「成年後見制度」のページをご覧ください。
成年後見制度利用支援事業は、身寄りのない認知症高齢者などについて、市長が後見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、後見人報酬などに対して、費用の助成を行います。

 

 

福岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (341kbyte)pdf
福岡市成年後見制度利用支援事業実施要領  (787kbyte)pdf
様式第3号、様式第4号 (44kbyte)xls 

 

成年後見開始の市長申立

対象者

判断能力が不十分な高齢者で、成年後見開始の審判請求ができる親族がいない方で、その福祉を図るため特に必要であると認められる方

申立費用

市長申立により成年後見人等が選任された場合は、下記の対象者を除き、審判請求に要した費用を求償します。

 
  1. 生活保護を受給している方
  2. 審判請求の費用を負担することで、生活保護法の保護の基準を下回る方
  3. その他、費用の求償を行っても、支払うことが困難と認められる方

 

お問い合わせ
【被後見人等が65歳以上の方】

 

 区役所 地域保健福祉課

  電話 ファクス
東区 092-645-1087 092-631-2295
博多区 092-419-1099 092-402-1169
中央区 092-718-1110 092-734-1690
南区 092-559-5132 092-559-5135
城南区 092-833-4112 092-822-2133
早良区 092-833-4362 092-833-4349
西区 092-895-7099 092-891-9894

 福祉局 地域包括ケア推進課
 電話:092-711-4373  ファクス:092-733-5587

 

お問い合わせ
【被後見人等が障がい福祉サービス受給者証(知的障がい者)の発行を受けている方】

 

 区役所 福祉・介護保険課

  電話 ファクス
東区 092-645-1067 092-631-2191
博多区 092-419-1079 092-441-1701
中央区 092-718-1100 092-715-5010
南区 092-559-5121 092-512-8811
城南区 092-833-4102 092-822-0911
早良区 092-833-4353 092-831-5723
西区 092-895-7064 092-881-5874

 福祉局 障がい者支援課
 電話:092-711-4985  ファクス:092-711-4818

 

お問い合わせ
【被後見人等が障がい福祉サービス受給者証(精神障がい者)の発行を受けている方】

 

 区役所 健康課

  電話 ファクス
東区 092-645-1079 092-651-3844
博多区 092-419-1092 092-441-0057
中央区 092-761-7339 092-734-1690
南区 092-559-5118 092-541-9914
城南区 092-831-4209 092-822-5844
早良区 092-851-6015 092-822-5733
西区 092-895-7074 092-891-9894

 保健医療局 保健所 精神保健・難病対策課
 電話:092-791-7215  ファクス:092-791-7354

 

 

成年後見人等報酬助成

対象者

市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方
(注)市長申立て以外の案件については令和4年4月1日以降の職務にかかるものが助成の対象です

 

申請窓口

 福岡市成年後見推進センター
 〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ3階
 電話:092-753-6450
 ファクス:092-734-2010