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更新日:2023年6月16日

福岡市よくある質問Q&A

質問

事業場が下水に接続するときの届出について知りたい。

回答

 事業場が新たに下水道を使用するときには、料金や排水設備以外にも届出が必要となる場合があります。
 届出が必要となるのは以下の場合です。

1 「特定施設」を設置する場合
 特定施設設置(または使用)届出書
2 「除害施設」を設置する場合
 除害施設設置等届出書
3 1日の最大汚水量が50m3以上または下水道法施行令第8条の2の水質に該当する場合
 公共下水道使用開始届出書

 「特定施設」とはカドミウムや水銀、シアン、油分など健康や環境に影響のある物質を含んだ汚水や廃液を出すおそれのある施設で、水質汚濁防止法で定められています。
 また、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設もあります。特定施設がある工場や事業場を特定事業場といいます。

 「除害施設」とは汚水や廃液を下水道に流せるように処理する施設(排水処理施設)を指します。
 「グリストラップ」は除害施設ではなく排水設備になりますので、グリストラップそのものに関しては道路下水道局管理部下水道管理課排水設備係 (電話 092-711-4534) にお問い合わせください。
 なお、特定施設の一覧や届出の手続き一覧については、関連するページを参照してください。

1 届出窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課
2 届出方法:原則として直接窓口へ
3 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時
4 休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日

<お問い合わせ先>
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4512
FAX番号: 092-711-1875
suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp

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