下水道法に基づく特定施設に係る届出に変更が生じた場合、どのような届出が必要かを知りたい。
特定施設の追加や廃止、代表者や事業場名などの名称や住所の変更、使用原材料や除害施設(排水処理施設)の変更などの場合、届出が必要となりますが、届出の手続きは、変更内容によって異なります。
なお、届出の手続き一覧については、関連するページを参照してください。
■届出窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課
■届出方法:電子申請、窓口、メール等
■受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時
■休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日