下水道に接続する場合の下水排除基準について知りたい。
下水道を使用するすべての事業場は、下水道法及び福岡市下水道条例で定められた「下水排除基準」を遵守する必要があります。
基準値は、事業場全体の排水量によって異なります。基準値を超過するおそれがある場合、基準を守るために何らかの措置を講じなければなりません。
作業工程や使用原材料の見直しなどを行っても排除基準を守ることができない場合は除害施設を設置する必要があります。
なお、排除基準の具体的な数値については、関連するページを参照してください。
詳細は、直接相談窓口までご相談ください。
1 相談窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課
2 相談方法:電話、メールまたは直接窓口へ
3 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時
4 休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
<お問い合わせ先>
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4512
FAX番号: 092-711-1875
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