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更新日:2024年12月11日

下水排除基準一覧表

 

福岡市内下水道を使用する場合の基準です。
自治体により基準値や項目が異なりますそれぞれの市町村にお問い合わせください。

 
下水排除基準一覧表
対象物質又は項目 単位 特定事業場 その他の事業場
日平均排水量
50m3/日以上
日平均排水量
50m3/日未満
日平均排水量
50m3/日以上
日平均排水量
50m3/日未満
カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03 0.03 0.03 0.03
シアン化合物 mg/L 1 1 1 1
鉛及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
六価クロム化合物 mg/L 0.2(注1) 0.2(注1) 0.2 0.2
砒素及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物
mg/L 0.005 0.005 0.005 0.005
アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
セレン及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
ほう素及びその化合物 mg/L 230(10)(注2) 230(10)(注2) 230(10)(注2) 230(10)(注2)
ふっ素及びその化合物 mg/L 15(8) (注3) 15(8) (注3) 15(8)  (注3) 15(8) (注3)
ポリ塩化ビフェニル(PCB) mg/L 0.003 0.003 0.003 0.003
ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10  (注4) 10 (注4) 10 (注4) 10 (注4)
トリクロロエチレン mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
テトラクロロエチレン mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
ジクロロメタン mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
四塩化炭素 mg/L 0.02 0.02 0.02 0.02
1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04 0.04 0.04 0.04
1,1-ジクロロエチレン mg/L 1 1 1 1
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 0.4 0.4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3 3 3 3
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06 0.06 0.06 0.06
ベンゼン mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1
1,4-ジオキサン mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5
有機燐化合物 mg/L 1 1 1 1
1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02 0.02 0.02 0.02
チウラム mg/L 0.06 0.06 0.06 0.06
シマジン mg/L 0.03 0.03 0.03 0.03
チオベンカルブ mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2
フェノール類 mg/L 5   5  
銅及びその化合物 mg/L 3 3 3 3
亜鉛及びその化合物 mg/L 2 (注5) 2 2 2
鉄及びその化合物(溶解性) mg/L 10   10  
マンガン及びその化合物(溶解性) mg/L 10   10  
クロム及びその化合物 mg/L 2 2 2 2
水素イオン濃度(pH)   5~9 5~11 5~9 5~11
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 600   600  
浮遊物質量(SS) mg/L 600   600  
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類) mg/L 5 20 5 20
(動植物油脂類) mg/L 60   60  
温度 45   45  
よう素消費量 mg/L 220 220 220 220
 
 
 

(注1):特定事業場には経過措置や、業種によっては暫定基準が適用されます。詳しくは以下の下水排除基準(六価クロム化合物)の改正についてをご覧ください。
下水排除基準(六価クロム化合物)の改正について (62kbyte)pdf

 
 
 

(注2)(注3)については処理区域によって基準が異なります排除する終末処理場を確認してください。また、業種によっては暫定基準が適用される場合もあります。詳しくは下記のほう素ふっ素暫定基準適用業種一覧表ご覧下さい。
ほう素ふっ素暫定基準適用業種一覧表  (103kbyte)pdf

 
 
 

(注4):ダイオキシン類については、規制を受ける施設や地域が限定されています。

 
 
 

(注5)業種によっては暫定基準が適用される場合があります。詳しくは下記の下水排除基準(亜鉛)の改正についてをご覧下さい。
下水排除基準(亜鉛)の改正について(PDF:295KB)

 
 
 

(緑塗り部分)・・・特定事業場を対象とした下水の排除の制限に関する基準値です。この数値を超えるおそれがある場合には、水質の改善(改善命令)や公共下水道への下水排除の一時停止を命じられる場合があります。
また、基準値を超えた場合には、罰則が適用されます。

 
 
 

(青塗り部分)・・・下水の水質がこの基準値に適合しない場合は、除害施設の設置など排除基準を守るため必要な措置を行わなければなりません。
基準を超えた場合には、水質の改善などの措置を命じられ、その措置命令に従わなかった場合には罰則が適用されます。

 
 
 

・特定事業場からの下水の排除の制限

 

⇒下水道法第12条の2(施行令第9条の2から第9条の7)
※規定に違反⇒罰則規定:下水道法第46条
→福岡市下水道条例第9条

 
 
 

・除害施設の設置等

 

⇒下水道法第12条(施行令第9条)
→福岡市下水道条例第9条の2(施行規則第28条)
※規定に違反⇒罰則規定:福岡市下水道条例第32条
⇒下水道法第12条の11(施行令第9条の10)
→福岡市下水道条例第9条の3(施行規則第28条の2)
※規定に違反⇒罰則規定:福岡市下水道条例第32条

 
 
 

・特定事業場への改善命令等

 

⇒下水道法第37条の2
※命令に違反⇒罰則規定:下水道法第45条

 
 
 

・措置命令等

 

⇒下水道法第38条
※命令に違反⇒罰則規定:下水道法第45条

 


 
 

<お問い合わせ>

 

 道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
 福岡市中央区天神1丁目8の1
 TEL:092-711-4512 FAX:092-711-1875
 E-mail:suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp