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防災情報
救急医療・消防
道路上に物件を設置する場合、何か手続きが必要ですか。
道路に電柱や突出看板などの物件を設置する場合は、道路法第32条に基づく道路占用許可申請手続きが必要となります。申請受付については、各区維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)にて行っております。申請手続きの詳細等については、下記、リンク先をご覧下さい。