ある一定の施設を道路の地下、地上に設けて、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路の占用は、道路本来の用法以外の利用(道路の特別使用)となりますので、それを行う場合には、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)
「道路占用許可制度」のご紹介(PDF:1,795KB) ※裏面には、「福岡市屋外広告物条例」のご紹介もございます。
道路は、誰もが自由に通行することを目的に公金を投入して整備管理される公共用物であることから、道路占用許可できる場合は法令において下記のように定められています。(道路法第33条第1項)
また、上記以外にも、公共性・計画性・安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。
道路の占用許可申請は、目的・期間・場所などを記載した「道路占用許可申請書」を各区役所維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)に提出して行います。また、占用許可にあたって、その内容が、道路交通法の適用を受けるものについては、必要に応じて、警察署長と協議を行った上で、許可を行っています。
占用許可を行う場合は、道路法第39条第1項及び福岡市道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料を徴収しています。
占用許可申請書を受理してから許可までの期間は2から3週間程度です。
また、福岡市において道路占用許可をできる道路は「福岡市が管理する道路法上の道路」に限られます。
福岡市が管理する道路法上の道路であるかの確認は、下記にて行うことができます。
道路占用許可申請の基本的な流れは、下記をご参照ください。
メールで道路占用許可申請書を送付される方は コチラ 「電子メールを使用した道路占用手続きについて」のページ
中央区・城南区・西区の自治会・町内会の方が申請される防犯灯の手続きは、下記の入力フォームから申請することもできます。
※(自治会・町内会の方)「既に設置されている防犯灯」の道路占用許可申請書については、こちらの既設防犯灯の道路占用許可申請書 記入例 (209kbyte)を参考に作成してください。
道路法で定められている基準以外にも福岡市においては占用物件の細目許可基準を定めており、代表的なものについては下記のとおりとなります。申請の際にご参照ください。