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救急医療・消防
市内に住所、居所、事務所、事業所(以下「住所等」といいます。)を有していない市民税、固定資産税、事業所税の納税義務者は、納税に関する事務処理をしてもらうため、納税管理人を定めることになっています。(納税管理人を定めなくても納付に支障がないことについて申請をし、認定を受けたときは定める必要はありません。)
個人市民税の納税管理人の申告(申請)については下記のページをご参照ください。
「個人市民税納税管理人」制度について