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更新日: 2009年9月30日

福岡市よくある質問Q&A

質問

国土利用計画法(国土法)における届出について、不勧告通知書は交付されますか。

回答

事後届出制においては、土地の利用目的が適正であると認められた場合でも不勧告通知書は交付しません。ただし、租税特別措置法に規定する「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の租税特別措置」を受ける上で、「国土法第24条第1項の勧告しなかった旨を証する書類」の添付を必要とする場合は、不勧告通知書を発行することができますので、お申し出ください。

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