公有地拡大推進法(公拡法)について知りたい。
公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づき届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。
1 届出(公拡法第4条)
下記に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売却、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)をしようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を福岡市長に届け出る必要があります。
ア.都市計画決定された都市施設及び道路、公園等の区域として決定された区域
・福岡市全域 200平方メートル以上
イ.上記を除く一定規模以上の土地
・市街化区域内 5,000平方メートル以上
2 申出(公拡法第5条)
次に該当する土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、福岡市長に申し出ることができます。
ア.都市計画施設の区域内又は都市計画区域内に所在する土地の所有者
・福岡市全域 100平方メートル以上