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基金は、地方自治法において、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる」と定められています。
福岡市は、この規定に基づき、令和5年度末の一般会計及び特別会計の合計で36基金を保有しており、年度間の財源調整による財政負担の平準化などのために活用しています。
これらの透明性を確保し、市民への説明責任を果たす観点から、毎年度、「基金の現況」として公表するものです。