「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算から、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率を、監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに公表しています。
地方公共団体は、健全化判断比率及び資金不足比率が、国が示す基準以上となった場合、財政健全化計画等を策定し、財政の健全化を図らなければならない、とされています。
令和5年度決算において、福岡市の健全化判断比率および資金不足比率は、国が示す基準を下回っています。
概要については下記のファイルをご参照ください。