現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の税金から償却資産申告にあたり一つの資産を事業用にも家庭用にも使用しており、事業専用割合がある場合はどのように取り扱いますか。
更新日: 2021年12月10日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 償却資産の申告にあたり、一つの資産を事業用にも家庭用にも使用しており、事業専用割合がある場合はどのように取り扱いますか。

回答

 事業専用割合による取得価額のあん分は、固定資産税の評価上、認められていませんのであん分前の取得価額で償却資産の申告をしてください。


お問い合わせ先

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