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更新日: 2021年12月10日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 償却資産を所有しているにもかかわらず、償却資産の申告をしなかった場合はどうなりますか。



回答

 正当な理由がなく償却資産の申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び福岡市市税条例第53条の規定により、過料を科されることがあります。
 また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。


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