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更新日: 2021年12月10日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する償却資産を所有する場合、固定資産税における適用年度はいつからですか。また、償却資産の評価額はどのように計算しますか。

回答

 固定資産税(償却資産)においては、税制改正(耐用年数省令の改正)が行われた翌年度から、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、改正後の耐用年数により償却資産の申告をしていただくことになります。
 例えば、平成20年4月の耐用年数の改正により耐用年数を変更する償却資産の場合、平成21年度申告から、改正後の耐用年数による償却資産の申告が必要です。なお、評価計算については、平成20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算を行い、平成21年度以降からは改正後の耐用年数に応じた減価率を用いての評価計算が行われます(取得当初に遡及して償却資産の評価額を再計算するものではありません。)。

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